官位・官職の解説

歴史用語の基礎知識[別館]

官名・官職の解説(朝廷編)

ここでは朝廷(延喜式)における主な官名(役所名)と、隆慶作品に記された官職(役名)を中心に、解説を試みました。

八省・四職・六府

○八省と称するは中務、式部、治部、民部、刑部、大蔵、宮内。○四職と称するは左京職、右京職、大膳職、修理職。○六府と称するは左近衛府、右近衛府、左衛門府、右衛門府、左兵衛府、右兵衛府。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

神祇官(じんぎかん) 

神祇の祭典を掌り、全国の祝部(神官)を支配する役所。禁裏内、郁芳門の南側にあり、諸官の最上位に置かれていた。

太政官(だいじょうかん) 

八省百官を統べ、全国の政務を総覧する役所。現在の内閣に当る。このうち弁官には左右あり少納言と合わせ三局で構成され、左右両局で八省を分管していた。

太政大臣

最高の官で、職掌はなくはじめは皇太子が任ぜられていたが、藤原良房が任ぜられてからは藤原氏が継ぐようになった。のちに他家の者も任ぜられるようになる。秀吉が豊臣姓を賜り関白となった時も、太政大臣となっている。

左大臣 

職掌の無い太政大臣に代わり、太政官の政務を統領した。実務の最高責任者で今日の首相に当る役目。

右大臣 

職掌は左大臣と同じで、左大臣の欠けた時や出仕できない時には、政務・宮中の儀式などを総裁する役。また、左大臣が関白職についているような時にも左大臣に代わり政務を統領した。これら左右大臣と太政大臣を総称して三公あるいは三槐といった。信長が朝廷から賜ったのも右大臣で、史書などに右府(うふ)と書かれるのはこれによる。ちなみに信長は、より高い称号を贈ろうとの朝廷からの打診を断わっている。
○孝徳帝の時、阿倍梯麻呂を左大臣とし、蘇我の倉山田麿を(日本紀に山田を石川につくる。)右大臣とす。これ左右大臣の始めなり。鎌足には錦官を賜り、内大臣の官を授け、食禄を加へ、百官の上に居て天下の政事を任せらる。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

内大臣 

職掌は左右大臣と同じで、左右大臣が出仕しない場合には、内大臣が代わって政務を掌った。この職は、大宝令の前には左右大臣の上の位にあり中臣鎌足が任ぜられていたが、大宝令では置かれていなかった。のち、光仁天皇の時代に内臣が置かれ藤原良継・魚名を任じ、やがて内臣を内大臣に上せ以後この職が置かれるようになる。ただし、左右大臣の上ではなく下の位とした。内大臣は「数の外の大臣」といい員外大臣の官名となる。豊臣政権時代、家康はこの内大臣に任ぜられ、以後家康を称して内府(だいふ)といった。
これら右府、内府というのは、中国秦の時代の役職名で、大臣を丞相といい、そこを丞相府と称していた事から、左大臣、右大臣を左相府、右相府といい、略して左府、右府と称したことによる。

大臣(だいじん) 

太政官の上官、長官の意で太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣の称。おとど。おおいもうちぎみ。おおまえつぎみ。おおまちぎみ。(『広辞苑』第二版)
【右府・内府】(うふ・だいふ) 
右府とは右大臣の事で、織田信長が右大臣に任ぜられていたことから、この時期の書に「右府」とあれば信長の事をいう。内府とは内大臣の事で、「だいふ」と読むのは内裏を「だいり」と読むのと同じ。関ヶ原以後「内府」とあれば徳川家康をいい、家康没後は秀忠の事をいう。

大納言 

大臣とともに国政を議し、大臣なきときは太政官の政務を専行する重職。大宝令では始め定員四人とされていたが、後に二人に減じ、宇多天皇の時に権大納言一人を増し三人となった。その後、この権官の人数が増し最大八人の大納言が生じる。これを後鳥羽天皇の時代に六人と定め、以後大納言の位につくものの数が決まる。数が多いので平大納言、源大納言など姓を冠して呼ぶことが多い。
江戸時代には家康の九子義直、十子頼宣、秀忠の次男忠長がそれぞれ大納言に任ぜられ、それらの藩地の名をとって尾張大納言、紀州大納言、駿河大納言と称した。
権大納言の権は数の外の大納言という意味で、定員外の者を権と称した。権師(ごんのそち)、権頭(ごんのかみ)なども同様。

中納言 

職掌は大納言と同じ。「大宝令」には無い令外官(りょうげのかん)だが、大納言の定員を二人に減じた時に、中納言を三人置いたことが始り。後に権官も置かれ、多い時には十人に達したという。これも後鳥羽天皇の時代に八人と定められた。
これら大中納言職に任ぜられるのは、参議、左右大弁、近衛中将、検非違使別当の四官のうち、いずれか一つを勤めたものか、摂政・関白の子息でなければならなかった。また、中納言は別名黄門という。これは、秦漢の職名で中納言相当の宮門の扉が黄色であったことによる。家康の十一子頼房が中納言を賜り水戸藩主となると、水戸徳川家は代々中納言職に任ぜられた。よって代々の水戸藩主はすべて水戸中納言で水戸黄門というわけだが、特に頼房の第三子、二代藩主光圀をいう。これは、光圀が講談などの漫遊記の主人公として広く知られるようになったため。
[令外の官]
○令外の官とは文武帝大宝年中に官位令を定めらる。のらざる官を令外の官と云ふ。中納言など令外の官なり。元正帝養老三年新に令を又定めらる。その時中納言の官をのせたり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

参議 

政事を参議する者の意。この役も「大宝令」後にできた令外官だが、嵯峨天皇の時代にその定員は八人と定められた。参議には、蔵人頭、左右大弁、近衛中将、左中弁、式部大輔の五官のうちいずれか一つを勤めたものか、五カ国の国司を無事に歴任したものか、三位の位階をもっているものが任じられた。
また参議は、宰相、相公、あるいは八座と称した。宰相とは唐名で大臣を指すが、参議が朝政を大臣と同様に参議することから名付けられたという。何人もいるため源宰相、藤原宰相などと姓を付けて呼ぶ。近衛中将を兼ねたものは、宰相中将と呼ばれたとある。
家康の次男結城秀康は、関ヶ原後、松平姓に復し越前北の庄を領するが、この時参議に補されたことから、越前宰相と称された。
[宰相]
○日本にて宰相と云ふは参議の異名なり。参議の職掌漢土の宰相とはちがへり。故に位署に書く時は参議とかく。参議篁などこれなり。その人を呼ぶ時は藤原宰相平宰相と呼ぶ。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

左右大弁 

左大弁(さだいべん)、右大弁(うだいべん)と読む。左右各一人で、左大弁は中務、式部、治部、民部の四省、右大弁は兵部、刑部、大蔵、宮内の四省を管した。職掌は、庶事を上より受け下につけ、太政官内のことを糺し判じ、被官の諸司(管轄する役所)の宿直を監する役。
大弁の下に、左右それぞれ中弁、少弁が各一人あり、権官も置かれた。
[七弁]
○左大弁一人、右大弁一人、左中弁一人、右中弁一人、左小弁一人、右小弁、その外左右中弁左右小弁の内に権官一人あり。合せて七弁。
[頭の弁]
○頭の弁之事 七弁は先五位蔵人になりて、その後弁官になるときに蔵人をかけて弁官になるを頭の弁と云ふ。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

少納言 

三人からなり、詔勅宣下のことを掌り、内印(天皇御璽と刻印してある御印)、官印(太政官の印)を取り扱う役。

大外記(だいげき) 

職掌は内記の作った詔書を確認し間違いを正したり、太政官の奏文を作成し、先例を調べ、恒例あるいは臨時の儀式を奉行する。
大外記の下に少外記があり補佐した。
この他、左右大史、左右少史、左右官掌、史生、使部などの役がある。

八省

中務省(なかつかさしょう) 

中は禁中の意で、禁中の政務を掌る役所。天皇の御側のことや、詔勅の宣下などを掌り、太皇太后宮職、皇太后宮職、皇后宮職、大舎人寮、図書寮、内蔵寮、縫殿寮、陰陽寮、内匠寮などを支配。

【中務卿】(なかつかさきょう) 

長官のことで一人が置かれた。職掌は、つねに天皇のそばに陪侍し、詔勅宣下や叙位などに関わった。

【中務大輔】(なかつかさのたいふ) 

次官のことで正官一人、権官一人が置かれた。卿を輔佐する役。

【中務少輔】(なかつかさのしょう) 

次官補にあたり、正官一人、権官一人が置かれた。大輔とともに卿の輔佐にあたった。

【侍従】(じじゅう) 

天皇の側近くに侍り、御用をなすとともに、叡慮の及ばぬ所を補い、助言する役。大宝令では定員八人であったが、徐々に増えのちには二十人ほどになったという。従五位下の人が任ぜられたが、内三人は少納言を兼ねていた。なかには納言、参議で兼ねる人もいた。藤原成通は大納言で兼ねていたため侍従大納言と呼ばれている。

【内舎人】(うどねり) 

御所内の警護、供奉雑使を行い、駕行に際しては前後に配し警護の任にあたった。内は禁内という意味で、大舎人に対していった。この役は、五位以上の者の子息の中から性格、学識、技量、容姿にすぐれた若者が任ぜられていたが、源平時代になると武家の子息からも選ばれた。大宝令では九十人と定められていたが、百人前後が任ぜられたという。

【大監物】(だいけんもつ) 

大蔵省、内蔵寮などの出納に立ち合い、倉庫の鍵を預っている韋(正しくは門構え)司という女官から入用のときに受取り、用が済むと返上する役。
この下に、少監物、主典、史生がある。

【大内記】(だいないき) 

員数二で、詔勅・宣命をつくり、位記を書く役であることから、儒者で文章の上手なものを選任した。
この下に、少内記、史生がある。
この他、大少主鈴、大少典鑰などの役がある。

中宮職(ちゅうぐうしき) 

皇后つきの役所。「なかのみやのつかさ」ともいう。中宮とは、もとは広く宮門内、禁中をいった言葉で、皇后はつねに禁中にいたことから、その名称となったという。そのことから、もとは三宮(太皇太后、皇太后、皇后)の汎称だったが、のちに皇后をいう言葉となった。とくに后が複数になると、その中の一人を宣旨をもって中宮に立した。
[中宮、女院、国母、女王、女御、御息所]
○中宮は昔三宮の総名なり。三宮は(太皇太后宮、皇太后宮、皇后宮)光仁帝の御宇始めて嫡妻を称して中宮と称す。しかれども桓武帝の御宇中宮ありて、又皇后をおかる。女院は中宮の隠居、中宮の時は門号なし。女院に成り給ふて門号あり。国母、天子の御母なり。淳和帝の太后崩じ玉ふ時よりはじめて国母と云ふ称あり。女王、二世以下四世以上を云。五世になり玉へば命婦宮人の列に入り玉ふ。女御、太政大臣か左大臣か右大臣の女めなり。それゆへ弘徽殿女御は太政大臣の女、冷泉院の女御は左大臣の女なり。承香殿の女御は右大臣の女なり。▲一説に女御は貴く、女御代はいやし。女御はかならず殿をつくりてこれを置く故女御代を以てこのかわりをなす。近代は皆女御代なり。御息所、東宮の時の妻なり。東宮いまだ后妃あるべからず。故に嫡妻とへども御息所と称す。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【中宮大夫】(ちゅうぐうたいふ) 

宮の大夫(みやのだいぶ)ともいう。中宮職の長官をいう。

寮(りょう) 

寮には大小の別があり、大寮のほうが小寮より官位が高い。大寮は、大舎人、図書、内蔵、縫殿、内匠、大学、雅楽、玄蕃、諸陵、主計、主税、木工、左右馬、兵庫、斎宮の十五寮、小寮は陰陽、大炊、主殿、典薬、掃部の五寮となる。このうち内蔵、斎宮は大寮に分類されるが、官位は小寮クラスとなっている。
この寮には、概ね頭(長官)一人、助(次官)一人、大允(たいじょう)、少允(しょうじょう)、大属(だいさかん)、少属(しょうさかん)各一人が置かれる。 

大舎人寮 

禁中に宿泊して雑事に従事し、行幸のときに供奉する役。

【大舎人頭】(おおとねりのかみ) 

一人が置かれ、禁中に宿直し、大舎人四百人を支配する職。
大舎人は六位以下八位以上の者の嫡子で、年二十一以上のものの中から選抜された。

【大舎人助】(おおとねりのすけ) 

助は一人で、頭を輔佐し、行幸のときには鳳輦の御綱をとる役を勤めたので「みつなのすけ」ともいう。その下に、大允、少允、大属、少属の各一人がいる。

図書寮(ずしょりょう) 

書籍のことを掌る役所。「ふみのつかさ」ともいう。

【図書頭】(ずしょのかみ) 

一人が置かれ、国史を撰修し、朝廷の書籍、仏経、仏像などを掌る。

【図書助】(ずしょのすけ) 

頭を輔佐する役。権助(ごんのすけ)も置かれ、さらに大允、少允、大属、少属各一人がいた。
その下に史生(ししょう)、寮掌(りょうしょう)、写書手(しゃしょしゅ)、造筆手(ぞうひつしゅ)、造紙手(ぞうししゅ)、造墨手(ぞうぼくしゅ)などの役があった。 

内蔵寮(くらりょう) 

「うちのくらのつかさ」ともいい、内の字を略して読まない例。内蔵は大蔵に対する称で、御座所に近い倉庫を掌る職。金銀、その他の物品が諸国より貢献されると、まず大蔵省に納められるが、そこから御所で必要なものが内蔵寮の倉庫に分け入れられた。

【内蔵頭】(くらのかみ) 

正一人、権頭(ごんのかみ)一人が置かれ、金銀、珠玉、宝器、錦綾や、天皇・皇后の召す装束や、諸社に奉弊する料物などを掌った。天皇の装飾品・装束を 取り扱う役であるため、重職とされ妻の身分が低いと任ぜられなかったという。後には山科家(藤原魚名の裔)が代々この職を帯し、装束調進を掌り、高倉家(藤原武智麻呂の裔)も代々装束調進を掌り衣紋のことを家業にしたと『諸家家業』にある。

【内蔵助】(くらのすけ) 

正権一人づつ置かれた。
以下少属まで各一人と、史生、寮掌、価長(かちょう)、使部(しぶ)などの役がある。

縫殿寮(ぬいとのりょう) 

「ぬいりょう」ともいう。女官の考課、すなわち品行の良否、職務の勤惰などを調査したり、御服の裁縫などを監督する役所。頭、助、権助、大少允、大少属各一人と、史生、寮掌、宮人(くにん)、女孺(じょじゅ)、染手(そめて)、縫部(ぬいべ)、使部などの役がある。

【縫殿頭】(ぬいのかみ) 

一人。縫殿寮を統べる。

【縫殿助】(ぬいのすけ) 

正権各一人。縫殿頭の職を輔佐する。

陰陽寮(おんようりょう) 

天文暦数のことを掌る役所。

【陰陽頭】(おんようのかみ) 

一人。「大宝令」に「天文、暦数、風雲気色に異あらば、密封して奏聞する事を掌る」とあり、天文に異変があったときは、密かに奏聞した。この職は、ある種の技術を要したため家業となり、安倍氏(安倍倉橋麿の裔)、賀茂氏(吉備真備の裔)の人が代々この職に任じた。安倍氏は後の土御門家で、賀茂氏は幸徳井家となる。この下に、助、権助、大少允、大少属各一人と、史生、使部などの役がある。

【陰陽博士】(おんようはかせ) 

正権各一人。陰陽生を教習する役。陰陽生は十人で、その中から優秀なもの三人が陰陽得業生(陰陽師)に任ぜられる。陰陽師(おんようし)は「おんみょうじ」ともいい、卜筮や土地を観て吉凶を知る役だった。

【暦博士】(れきはかせ) 

正権各一人。暦を作り、暦生を教習する役。暦生十人、暦得業生二人。代々幸徳井家が暦博士を家業とした。

【天文博士】(てんもんはかせ) 

正権各一人。天文の様子を見て、異変があったときは密封して奏聞し、天文生を教習する役。天文生十人、得業生二人。天文博士には代々安倍氏のものが任ぜられた。

【漏刻博士】(ろこくはかせ) 

正権各一人。漏刻とは水時計のことをいい、この職を「ときのつかさ」ともいった。この下に、守辰丁(しゅしんちょう)二十人がいて、漏刻を見て毎時鐘鼓を打って報知した。

内匠寮(たくみりょう) 

聖武天皇の時代にできた令外官で、工匠営作や儀式の時の御座を装飾するなどを掌る役所。

【内匠頭】(たくみのかみ) 

一人。

【内匠助】(たくみのすけ) 

一人。権助一人が置かれた。
さらにその下に大少允、大少属各一人と、史生、寮掌、使部などの役がある。
また、織手、画師、細工、金銀工、玉石帯工、鑄工、造丹工、造屏工、漆塗工、銅鉄工、木工、轆轤工、捻工、革工、黒葛工、柳箱工などの職人が附属していた。

式部省(しきぶしょう) 

「のりのつかさ」ともいい、中国の官名にならって「吏部」とも書いた。礼式、および文官の職務の勤楕、品行の良否を調べ太政官に上申したり、官を授け位を叙す選叙を掌り、大学寮を支配する役所。

【式部卿】(しきぶのかみ) 

一人。文官の考課、選叙、礼義のことを掌る重職で、親王四品以上の者が任ぜられた。

【式部大輔、少輔】(しきぶのたいふ、しょう) 

各一人で、どちらかに権官一人が任ぜられる。儒者で御侍読(天皇に読書を御教授する役)をしたものでなければなることができないので、日野家や菅原家、大江家などの家筋の者から任ぜられる例が多かった。

【式部大丞、少丞】(しきぶたいじょう、しょうじょう) 各一人。大丞は正六位下、少丞は従六位上相当の役だが、この官に付くと特別に五位に叙せられることもあった。五位以上を大夫といい、そのことから丞の五位になったものを式部大夫といった。

丞の下には、大録(だいさかん)、少録、書生(しょしょう)、史生(ししょう)、省掌(しょうしょう)、使部などの役がある。

大学寮(だいがくりょう)

「ふみやのつかさ」ともいい、学生(がくしょう)を養成する機関。国の最高学府で現在の東大、京大といった所か。大学寮で教授する学科は、大宝の制では、経業(経書)、音(中国語)、書(書法)、算などであったが、のちに紀伝(中国の歴史、文章)、明経、明法(法律)、算道の四科となった。
○大内裏の時東西両所にあり。東は坊城の東三条坊門の北、西は壬生の西二条南なり。職原にくわしくあり。この寮学問所として定めをかるゝゆへ、諸方の学者あつまる。つかさあり。大学頭と云ふ。位相当従五位上四道の儒士出進の所なり。四道の儒とは紀伝、明経、明法、弄(竹冠)道なり。紀伝とは菅江二家の人歴代の史伝を明む。明経とは清原中原の輩にて十三経をあきらむ。明法とは坂上中原氏にて格式法律とて様々の古例法式をあきらむ。弄道とは三善小槻氏にて弄学をあきらむ。是等の人々あつまりて指南をなす。此の寮に先聖先師九哲の像を安置して二月八月の上下に祭りあり。先聖は孔子、先師は顔子にて九哲は閔損、冉伯牛、仲弓、宰我、子貢、冉有、子路、子游、子夏なり。此の寮東の寮をば菅丞相以来菅家の智者つかさどりて、菅丞相の像を安、西の寮をば大江惟時已来江家の智識つかさどりて、惟時の像を安んず。此寮の頭先儒門の中才学の人をゑらぶ。もし儒門の中にその人なき時は他門の人任ず。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【大学頭】(だいがくのかみ) 

一人。学生の試験、および釈奠(せきてん。二月と八月の上丁の日に孔子、顔回などを祭る儀)を行うことを掌った。試験は寮で年の終に行われ、寮試といった。頭の下には、助、権助、大少允、大少属の役がある。

【明経博士】(みょうぎょうはかせ) 

一人。経書を教授する職で、中原・清原両氏が代々大外記となって任ぜられた。博士の下には助教が二人あり、経書に通じた者を選んで任じた。さらに令外官となる直講の役があり、博士、助教を輔佐するとともに経書を講授した。

【文章博士】(もんじょうはかせ) 

紀伝博士(きでんはかせ)ともいう。令外官で才名あるものを選抜して任じ、紀伝道および詩文を掌る。博士の下には文章得業生二人、文章生二十人、擬文章生などがいて、試験によって順次進んだ。

【明法博士】(みょうほうはかせ) 

二人。法律を教授する令外官で、のちには坂上・中原両家の世職となった。下に明法得業生二人、明法生二人がいた。

【音博士】(おんはかせ) 

二人。中国語の字音を教授する職。下に音生がいる。

【書博士】(しょはかせ) 

二人。書法を教授する職。下に書学生がいる。

【算博士】(さんはかせ) 

二人。算術を教授する職。のちに三善・小槻両家の世職となった。下に得業生二人、算生三十人がいる。
この大学のほか、諸国に国学が置かれ博士を置いて教授の任にあたった。人員は各国一人で、部内もしくは隣国より選任し、場合により大学の学生をもって補任した。のち権博士も置かれるようになる。
また、諸家で建てた諸学校(現在でいえば私立大学)もあり、それぞれ名称があった。

【奨学院】(しょうがくいん) 

源氏・在原氏の子弟の学問所。
奨学院大内裏の時勧学院の西にあり。此も源氏の公卿の学問所なり。才学ある人を撰びて師とし天子より資領を附せらる。しかれども宮司なければ相続しがたし。故に司官ををかる。即別当のことなり。その別当には源氏の公卿の中器量ある中納言大納言の人これに任ず。この官氏族たつときゆへに氏の長者と称す。下にある淳和院も同氏の学問所なり。しかれば中大納言の時此両院の別当兼任せらる。もし其人大臣に昇進せらるゝ時は、淳和院の別当をば次の公卿にゆづりて、奨学院の別当斗を兼任せらるゝも是亦旧例なり。至末代雖無両院其官称は相続して任ぜらる。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【淳和院】(じゅんないん) 

源氏の子弟の学問所。
○案ずるに後世にいたり当院を以て、源氏公卿の学問所とす。仍て源氏の長者たる人、当院の別当に補せらる。後小松院永徳三年の春鹿苑院義満公左大臣にて、淳和奨学両別当を兼帯せり。これより永く清和源氏に補すべき旨依Ⅱ奏聞Ⅰ勅許あり。即両院の別当に補し源氏の長者の宣旨を蒙り玉へり。中古以来此院断絶すといへども、別当にいたりては其号あつて、源氏の公卿大中納言及び大臣の後も兼帯せらるゝなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
[奨学、淳和両院別当]
○奨学淳和両院の別当は源氏長者に補せらる。両院源氏長者は鳥羽院の勅にて、代々久我家に補せられしが、後小松院の時代、将軍義満に補し玉ひしより、将軍家に連綿して任ぜらるゝなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【勧学院】(かんがくいん) 

藤原氏の子弟の学問所。
○大内裏の時三条北、壬生西、此は藤原氏の学問所にて藤氏の公卿若年の時学問せる所なり。それゆへ藤氏の中弁官の人を別当とす。
英曰勧学院の旧跡とて今三条の南、壬生の東に勧学院と云ふ僧奨あり。諺に勧学院の雀は蒙求を囀すると云ふゆへか、それより西の野中に雀の森と云ふ小きなる森あり。笑ふに堪へたり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【学館院】(がっかんいん) 

橘氏の子弟の学問所。
○橘氏の学問所嵯峨帝の皇后壇林皇后橘氏にて才智あり。舎弟右大臣氏公と議して建給ふ。氏公右大臣にて当院の別当を兼帯して橘氏の長者と称す。これより当氏の中、中納言以上に昇進の人をゑらんで宣旨を玉ふ。これを是定(ぜじょう)と号す。花山院御宇橘中納言澄清この院の領を知るといへども、橘氏長者は中の関白道澄公大納言として宣旨を蒙り、其後此長者の号九条殿に相伝り橘氏の後九条殿に附属す。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【弘文院】(こうぶんいん) 

和気氏の子弟の学問所。
○勧学院の北にあり。和気氏の学問所。これも亦当氏の別当あり。和気清麿これをつくる。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【文章院】(もんじょういん) 

大学寮内にあり、東曹が江家(大江氏)、西曹が菅家(菅原氏)の学舎としていた。

治部省(じぶしょう) 

雅楽、僧尼、山陵、および外交を掌り、雅楽・玄蕃・諸陵の三寮を支配する役所。

【治部卿】(じぶのかみ) 

一人。姓氏の粉乱を判断し、五位以上の嫡子、嫡妻の戸籍を管し、庶人の婚姻の争訟を裁判する。また、五位以上の贈位、先帝崩御の儀の日取を決めたり、諱をつける時、天皇の名と同じものは禁じられているので、それを調べたりする任にあたった。この役は四位以上の者が任ぜられるが、後世には公卿が兼任した。

【治部大輔】(じぶのたいふ) 

正権各一人。

【治部少輔】(じぶのしょう) 

正権各一人。
この他、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録三人、史生、書生、省掌、使部の役がある。

雅楽寮(うたりょう) 

雅楽とは大宝令で「文武の雅曲正舞」とあり、雅正な歌舞音楽を掌り、俗楽に対した。
律令制で、治部省に属し、歌舞を教習した役所。うたのつかさ。うたまいのつかさ。ががくりょう。(『広辞苑』第二版)

【雅楽頭】(うたのかみ) 

一人。歌舞を掌り、男女の楽人で音声の良いものを選抜して練習させる。
この下に、助、大少允、大少属、史生、使部各一人がいる。
また歌師(うたのし)、舞師(まいのし)、笛師(ふえのし)、横笛師(よこぶえのし)、唐楽師(とうがくのし)、高麗楽師(こまがくのし)、百済楽師(くだらがくのし)、新羅楽師(しらぎがくのし)、伎楽師(ぎがくのし)、腰鼓師(くれつづみのし)、倭舞師(やまとまいのし)、田舞師(たまいのし)、五節舞師(ごせちのまいのし)などがあり、それぞれの技を教授した。

玄蕃寮(げんばりょう) 

「ほうしまらひとのつかさ」ともいう。寺院、僧尼、および外国公使の接待などを掌る役所。

【玄蕃頭】(げんばのかみ) 

一人。寺院、僧尼の名籍、供斎を監督し、外国の使節との対応、饗応、送迎、さらには在京の外国人およびその宿舎を監督・管理する職。
この下に、助、権助、大少允、大少属、寮掌、史生、使部などの役がある。

【鴻臚館】(こうろかん) 

外国人の宿舎。

【諸陵寮】

(しょりょうりょう) 「みささぎのつかさ」ともいう。山陵、および大喪などを掌る役所。

【諸陵頭】(しょりょうのかみ) 

陵の霊を祭り、喪葬、凶礼、諸陵、および陵戸の名籍を掌る。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、使部などの役がある。

民部省(みんぶしょう) 

「たみのつかさ」ともいう。諸国の戸口、田畠、道路、租税などを掌る役所。下に主計、主税の二寮がある。

【民部卿】(みんぶのかみ) 

一人。正四位相当の官で、八省の中でも中務、式部につぐ要職。慣例として、納言以上の者が兼職した。

【民部大輔】(みんぶのたいふ) 

正権各一人。

【民部少輔】(みんぶのしょう) 

正権各一人。
この下に、大少丞各二人、大少録、史生、省掌、使部の役がある。大丞、少丞は六位の人が任ぜられるが、そのなかより重なるものを選んで五位に叙した。これを式部丞と同様、民部大夫と呼んだ。

主計寮(かずえりょう) 

諸種の税を計算し、国用を掌る役所。

【主計頭】 (かずえのかみ) 

一人。納調、および雑物を計り、国用を支度し、用度を勘勾するとあり、いわゆる歳入・歳出、予算・決算のことを掌った。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、使部などの役がある。さらに計算のことを掌る算師という役もあった。

主税寮(ちからりょう) 

田粗を掌り、倉廩の出納を監理する役所。

【主税頭】(ちからのかみ) 

一人。倉廩の出納、諸国の田粗、舂米、臼などを調べ課税する役。
主計寮同様、この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、使部などの役があり、租税を計算する算師がいる。

兵部省(ひょうぶしょう) 

「つわもののつかさ」ともいう。諸国の兵士、および軍事に関するいっさいのことを掌り、隼人司を支配する役所。

【兵部卿】(ひょうぶのかみ) 

一人。正四位相当の官であり、おおむね公卿の兼官となっていた。職掌は内外の武官の名帳、考課、選叙、位記、兵士以上の名帳、朝徴、禄賜、差発などを行い、兵器、儀杖、城隍、烽火のことを掌る。

【兵部大輔】(ひょうぶのたいふ) 

正権各一人。

【兵部少輔】(ひょうぶのしょう) 

正権各一人。
この下に、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録三人、史生、書生、省掌、使部の役がある。
また、諸国に設置された烽火には、烽長二人、烽子四人の「とぶひののもり」と呼ばれる役人がいた。

隼人司(はやとし) 

隼人を掌る役所。隼人は大隈、薩摩二国の人をいい、その国人はもっとも勇猛で性質が敏捷であることから名付けたと『古事記伝』にあり、特別に徴発して宮城を守衛させた。この隼人司はもと衛門府にあったが、のちに兵部省の支配となった。

【隼人正】(はやとのかみ) 

一人。職掌は「隼人を検校し、名帳、歌舞を教習し、竹笠を造作することを掌る」と「大宝令」にあるように、徴用した隼人の監督、教育、そして彼らの職業訓練に当っていた。
この下に、佑(じょう)、令史(さかん)、使部、隼人(はやひと)がある。

刑部省(ぎょうぶしょう) 

争訟を裁判し、罪人を処刑することを掌り、囚獄司を支配する役所。

【刑部卿】(ぎょうぶのかみ) 

正四位下相当の職で、五罪によって裁決し、それぞれの刑罰を決める職。
五罪の刑は、「大宝律」で笞、杖、徒、流、死と定められていた。笞と杖は鞭打ちの刑だが、笞より杖のほうが数が多い。徒は徒役、流は流罪、死は死罪のこと。

【刑部大輔】(ぎょうぶのたいふ) 

正権各一人。

【刑部少輔】(ぎょうぶのしょう) 

正権各一人。
この下に、大丞、少丞各二人、大少録、史生、省掌、使部などの役がある。
また、大判事一人、中判事一人、少判事二人があり、もろもろの争訟を裁判し、罪人の刑名を定める職があり、法律を世職とする中原・坂上両家の人が任ぜられた。この判事の下には、大少属、史生、大解部(おおときべ)、中解部(なかときべ)、少解部(すないときべ)などという役が置かれている。解部は、争訟を問いきわめる職で、解部が審問したものを刑部卿と判事が再審した。
しかし、この刑部省の職掌は、検非違使の権力が強くなると、その職掌も移り、のちには有名無実となった。

【囚獄司】(しゅごくし) 

「ひとやのつかさ」ともいう。 獄舎を掌る役所。当初、左右両京に置かれ、左獄(東獄)、右獄(西獄)と呼ばれていた。獄屋の門前には樗(おうち)の木が植えられ、それに罪人の首をかけた。平将門、源為義、義朝、藤原信頼などが東獄に晒され、安倍貞任、源義親などが西獄の木に晒されたという。のちには東獄だけとなった。

【囚獄正】(しゅごくのかみ) 

一人。獄舎の管理とともに、罪人の刑罰を執行する役。
その下に佑、大少令史、史生、物部(もののべ)、使部などの役がある。物部は、獄を守り罪人を決罰する役。後年、囚獄という官名が嫌われ、なりてが無く任ずることが絶えたとある。

大蔵省(おおくらしょう) 

銭貨、金銀、珠玉、雑物を掌り、織部司を支配する役所。

【大蔵卿】(おおくらのかみ) 

一人。出納、諸国の調、および銭、金銀、珠玉、銅鉄、骨角歯、羽毛、漆、帳幕、権衡、度量、売買の估価、諸方の貢献の雑物のことを掌るとあり、この職に任ぜられると、収入も多く財産家になったものも多いという。

【大蔵大輔】(おおくらのたいふ) 

正権各一人。

【大蔵少輔】(おおくらのしょう) 

正権各一人。
その下に、大少丞、大少録各二人、史生六人、大少主鑰(しゅやく)、蔵部(くらべ)、価長、省掌、使部などの役がある。この大丞、少丞も、六位の官であるが、その勤労により五位に叙せられることがあり、これらのものを大蔵大夫といった。

織部司(おりべつかさ) 

織物・染物を掌る各所。

【織部正】(おりべのかみ) 

一人。司の長官。
この下に、佑、令史、史生、物受(ものうけ)、挑文師(あやのし)、織手(おりて)の役がある。

宮内省(くないしょう) 

帝室の用度、料地、および宮中大小の御用を勤め、すべての土木工匠を支配する役所。また、大膳職、木工、大炊、主殿、典薬、掃部の五寮、正親、内膳、造酒、采女、主水の五司を管した。

【宮内卿】(くないのかみ) 

一人。諸国の調による貢献物、その他の貢献物、料地を管理する職。

【宮内大輔】(くないのたいふ) 

正権各一人。

【宮内少輔】(くないのしょう) 

正権各一人。
この下に、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録二人、史生、省掌、使部などの役がある。

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大膳職(だいぜんしき)

大膳は内膳に対する名称で、おもに臣下などに下賜する饗応膳などを掌る役所。

【大膳大夫】(だいぜんだいぶ) 

一人。権大夫一人。諸国の調の雑物、醤、肴、菓、雑餅を掌り、食物を調理する職。
この下に、亮、権亮、大進各一人、少進二人、大属一人、少属二人、史生、膳部(かしわでべ)、職掌、主醤(ひしおのつかさ)、主菓餅(くだもののつかさ)、使部などの役がある。

木工寮(もくりょう)

造営、および材木採取を掌り、大工以下の職工を支配する役所。

【木工頭】(もくのかみ) 

一人。権頭一人。木作を営構し、材を採ることを掌る。
この下に、助、権助、大允各一人、少允二人、大属、少属各一人、史生、算師、寮掌、工部(たくみべ)、使部などの役があり、木工、桧皮葺、土工(どこう)、瓦工(かこう)、鍛冶、轆轤工、石灰工などの職人を支配した。

大炊寮(おおいりょう)

神事、仏会、およに宴会などの給米、薪食、器供、御料の舂米などのことを掌る役所。

【大炊頭】(おおいのかみ) 

一人。御料地などの支配にあたる。
この下に、助、権助、大少属、史生、大炊部(おおいべ)などの役がある。

主殿寮(とのもりょう) 

殿庭の掃除、湯沐、薪油などのことを掌る役所。

【主殿頭】(とのものかみ) 

御めし料の輿、輦車、きぬがさ、御帳をあつかい、天皇の御湯沐、および庭の掃除、燈燭、薪炭などのことを掌る役。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、殿部、使部などの役がある。

典薬寮(てんやくりょう)

「くすりのつかさ」ともいう。医薬のことを掌る役所。薬園、茶園、枸杞園、乳牛院、御井、明堂殿などが属している。

【典薬頭】(てんやくのかみ) 

一人。医術に長じているものを選んで任じた。のちに和気(垂仁天皇の皇子鐸石別命の裔)・丹波(後漢霊帝の裔・坂上氏の支族)両氏の子孫が代々任ぜられた。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、寮掌、使部などの役がある。

【侍医】(じい) 

四人。天皇御不例のとき、御脈を診候し、御薬をたてまつる職。
この下に、権侍医、医師があり、針師、按摩師、呪禁師(じゅごんし)などもあった。
また、医博士、医得業生、針博士、按摩博士、呪禁博士、薬園師という役もあり、それぞれ学生を教授した。

掃部寮(かもんりょう)

宮中の鋪設を掌る役所。

【掃部頭】(かもんのかみ) 

一人。宮中の鋪設、および畳・簾などのことを掌り、宮殿を掃除して式場の設備などを行う役。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、掃部などの役がある。

【正親司】(おおきみのつかさ) 

皇族方の名簿を掌る役所。

【正親正】(おおきみのかみ) 

おもに皇子以下、皇曾孫以上の名簿を掌り、おもに白川家が代々任じられた。
この下に、佑、大少令史、史生、使部などの役がある。

内膳司(ないぜんし)

天皇の召し上がる朝夕の御膳を調進する役所。

【内膳正】(ないぜんのかみ) 

一人。

【奉膳】(ぶぜん) 

一人。どちらも長官職。古来、御膳のことを掌っていたのは、高橋(磐鹿六雁命の裔)・安曇(大浜宿禰の裔)両氏で、「大宝令」では「正」を置かず「奉膳」二人を長官としていた。のちに他氏からも任じたので「正」を置いた。「奉膳」はこの二氏に限っていたが、桓武天皇のころ、安曇氏が絶え高橋氏が代々この職を継いだ。
この下に、典膳、膳部、令史、史生、使部の役がある。また、五畿内諸国の江長(えのおさ)、網曳長(あびきのおさ)、および筑摩御厨長(ちくまのみくりやのおさ)という役もあり、膳部のなかより選んで補したとある。

【内膳別当】(ないぜんのべっとう) 

一人。のちに置かれ、大中納言をもって補し、内膳司を総覧させた。
この内膳司には、

【贄殿】(にえどの) 

諸国より御贄として貢進された土産物を納める役所。

【進物所】(しんもつどころ) 

同じく供物を掌る役所。

【御厨子所】(みずしところ) 

朝夕の御膳を供進し、節会などに酒肴を出すところ。
などの付属所があり、それぞれ別当、預(あずかり)などの役がある。

造酒司(みきのつかさ) 

酒を造る役所。

【造酒正】(みきのかみ) 

一人。
この下に、佑、令史、史生、酒部(さかべ)、使部などの役がある。

采女司(うねめのつかさ) 

采女(郡司、諸氏から女子の容姿端麗なものを奉ったもの)のことを掌る役所。

【采女正】(うねめのかみ) 

一人。采女を支配する役。
この下に、佑、令史、史生、使部などの役がある。

【采女】(うねめ) 

天皇の御膳に給仕する官女。(『御伽草子』注)昔国々より眉目よく心状賢き女を撰みて、内裏に召されて下司に召遣われし女の事。(『艶道通鑑』)

主水司(もいとりのつかさ) 

「もんどのつかさ」ともいう。飲料水を管理する役所。

【主水正】(もんどのかみ) 

一人。水、粥、および氷室のことを掌る職。
この下に、佑、令史、史生、水部(もいとりべ)、使部などの役がある。

弾正台(だんじょうだい)

非違をただす役所。

【弾正尹】(だんじょうのいん) 

一人。従三位相当の役で、左大臣以下の非違は、ことごとくただして奏聞する役。

【弾正大弼】(だんじょうだいひつ) 

一人。

【弾正少弼】(だんじょうしょうひつ)

一人。大弼とともに、宮城の内外を巡察し、非違を糾弾する職。のちには職権もなくなり、有名無実の役となる。
この下に、大忠(だいちゅう)一人、少忠二人、大疏(だいそ)、少疏二人、台掌、巡察弾正などの役がある。

近衛府(このえふ)

禁中を警衛し、行幸のときは供奉する武官。左右二府に分かれていて、左近衛府、右近衛府と称した。

【近衛大将】(このえのたいしょう) 

左右各一人。それぞれ略して「左大将」「右大将」という。禁兵を総督し、至尊に侍衛し禁門を警衛する役。従三位相当の役だが、多くは納言のなかで兼帯した。

【近衛中将】(このえのちゅうじょう) 

左右各四人。もとは各一人だったが、のち二人になり白河天皇の時代に四人となった。それぞれ略して「左中将」「右中将」あるいはただ「中将」という。従四位相当の役だが、三位でなったものを三位中将、参議でなったものを宰相中将といった。

【近衛少将】(このえのしょうしょう) 

左右各四人。これも各二人だったが、後白河天皇の時代に四人づつと定められた。正五位下相当の役。

【近衛将監】(このえしょうげん) 

左右四人づつだったが、のちには増え左右合わせ十余人ほどになる。行啓などには左右将監一人づつ供奉する。従六位上相当の役だが、五位に進んでも将監だったものを左近大夫、右近大夫と称した。
この下に、将曹(しょうそう)、府生(ふしょう)、番長(ばんちょう)、府掌などの役がある。近衛は左右各三百人で、位階あるものの子供や、爵位あるものを試験で選抜し上奏のうえ、採用した。
行幸するときは、もっとも力の強い近衛五人を選抜し、駕輿丁を監督させた。駕輿丁は、鳳輦を舁く役で、総員百一人のうち、隊正(たいせい)二人、火長(かちょう)十人、直丁(じきちょう)一人、丁十八人で構成されていた。

衛門府(えもんふ)

これも宮城を警衛し、行幸のときに供奉する武官で、つねに靫を負い弓を持っていた。近衛が宮門を守るのに対して、この職は宮城門、外囲いを守った。この衛門府も左右あり、それぞれ左衛門府、右衛門府という。

【衛門督】(えもんのかみ) 

左右各一人。職掌は諸門の禁衛、出入を管し、礼義を正し、時間を定めて所部を巡検する役。従四位下相当の役だが、中納言、参議で兼帯するものが多かった。衛門はまた「金吾」ともいう。

【衛門佐】(えもんのすけ) 

左右各一人、権佐(ごんのすけ)各一人がいる。

【衛門尉】(えもんのじょう) 

左右それぞれ大尉、少尉がある。左右それぞれ二人づつだったが、のちには二十人以上となった。
この他大少志(さかん)各二人、その下に府生、番長、府掌、門部(かどべ)、物部、衛士(えじ)などの役がある。衛士は定員各六百人。
後には左衛門、右衛門という名の元となった役名。

兵衛府(ひょうえふ)

左右有り、宣陽門・陰明門以外を守衛し、行幸啓のときに供奉し雑役を勤める役。

【兵衛督】(ひょうえのかみ) 

左右各一人。従四位下相当の役だが、中納言・参議で兼帯したり二位・三位で任じられることが多い。

【兵衛佐】(ひょうえのすけ) 

左右各一人に権佐があった。 

【兵衛尉】(ひょうえのじょう) 

左右それぞれ大尉、少尉があり、各一人づつであったが、のちには二十人以上となった。
この他大少志(さかん)左右各一人、その下に府生、番長、案主(あんじゅ)、府掌、兵衛などの役がある。兵衛はもと四百人であったが、宇多天皇の時代に二百人に減じた。
後には、左兵衛、右兵衛という名の元となった役名。
これら左右近衛、左右衛門、左右兵衛を総称して六衛府といい、諸衛ともいった。
[近衛府、兵衛府]
○近衛府兵衛府等も其官称は相続して任ぜらる。近衛は左近衛右近衛その外左衛門右衛門なり。これは大内裏の内の門の側に勤番の所あり。その所を府と号す。此所の長官頭たる人は大将の任官なり。これも亦其居所末代になしといへども、今尚任官あるなり。両院(奨学・淳和)なけれども別当の任官あると同じ。又左右近衛左右衛門左右兵衛を六府と号す。左近右近衛は禁裏の内をまもるゆへに近衛と号す。衛門兵衛は其外を守るを以て外衛と云ふ。これ尤武官の長上として弓箭太刀をはいて其長官を大将とし其次を次将とす。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

馬寮(まりょう)

「うまのつかさ」ともいう。左右有り、それぞれ「左馬寮」「右馬寮」という。御所の厩の馬、馬具、および諸国の牧場の馬を掌る役所。

【馬頭】(まのかみ) 

左右各一人。それぞれ「左馬頭」(さまのかみ)「右馬頭」(うまのかみ)という。権頭も左右各一人ある。
この下に、助、権助、大少允、大少属、さらに馬医師、騎士、馬部(めぶ)、使部などの役がある。

兵庫寮(ひょうごりょう)

兵器を掌る役所。もとは左右に分かれていたが、宇多天皇の時代に左右を合わせ一つとした。

【兵庫頭】(ひょうごのかみ) 

一人。
この下に、助、大少允、大少属各一人、史生、弩師、工部、使部などの役がある。

倹非違使庁(けびいしちょう)

非法違法を検校糾察する役で、つねに衛門府で兼帯した。嵯峨天皇の時代に置かれた令外官。

【倹非違使別当】(けびいしべっとう) 

一人。倹非違使庁の長官で参議以上で衛門督、兵衛督を兼帯する人を任ずることが多かったが、中納言で兼ねる場合も多い。倹非違使を略して別当といったので、他にも別当職はあるが、ただ別当という場合はこの倹非違使別当をいう。

【別当】 

別当とは本官を持っているほかに、別に他の役に当ることから名付けられた。
[侍所別当]
○侍所の別当は諸侍の統領なり。頼朝至大将之日畠山重忠を以て侍所の別当とす。これらは察するに太政官に申上げ判任とも見へず。

京職(きょうしき) 

京師を左右に分け、左京職、右京職を置いた。京中の司法警察、庶政を掌る役所。

【京大夫】(きょうのかみ) 

左右各一人。それぞれ「左京大夫」(さきょうのかみ)「右京大夫」(うきょうのかみ)といった。警視総監を兼ねた都知事のような役だったが、のちに職権が倹非違使に移り、人気がなく年寄役のようになったとある。
この下に、亮一人、大進二人、少進、大属各一人、少属二人、史生、使部などの役がある。さらに、坊令、坊長という役も置かれた。

【市司】(いちのつかさ) 

左右両京にあり、それぞれ東市司、西市司という。市は売買貿易をする所で、そこを管理する役所。

【市正】(いちのかみ) 

東西各一人。それぞれ「東市正」(ひがしのいちのかみ)「西市正」(にしのいちのかみ)という。
この下に、佑各一人、令史、価長、物部、使部などの役がある。

太宰府(だざいふ)

西海道を統括する役所。京師より遠く、西の方の朝鮮と接近していることから、特別に府を置いて西辺を治めるとともに、外冦を防ぎ、さらに外交にも当らせた。

【太宰主神】(だざいのかんつかさ) 

一人。神職で、管内諸社の祭祀を掌る。これを太宰師よりも上に置いたのは、神祇官を太政官の上に置いたのと同じ理由からである。

【太宰師】(だざいのそち) 

一人。太宰府長官の意。親王は三品、臣下は従三位が相当の職で、のちには親王が多く任ぜられ、名目だけの役となり実務は権師、大弐が担当した。通常、師(そち)とだけいい、親王が任ぜられた時には師宮(そちのみや)といった。

【太宰権師】(だざいごんのそち) 

一人。府政を総監する役で、納言以上の者が多く任ぜられる。ただし師が現在したときは置かれない。通常、権師(ごんのそち)とだけいう。

【太宰大弐】(だざいのだいに) 

一人。「大卿」(たいきょう)ともいう。参議、または二位、三位の役だがのちに権師藤原隆家の子孫が代々世襲した。

【太宰少弐】(だざいのしょうに) 

二人。権官もある。「少卿」ともいう。管内の大社の祭礼には、この少弐が祭の使となった。後鳥羽天皇の時代に武藤資頼が任ぜられてから、代々その武藤氏の職となり、のちに武藤氏はその官名をとって少弐を氏とした。 
この他、大監(だいげん)、少監(しょうげん)各二人、大典(だいさかん)、少典(しょうさかん)各二人の府官が置かれ、その下に大工、少工、博士、医師、明法博士、算師、弩師、史生、府掌、書生、大唐通事、陰陽師、鼓吹丁などの役がある。

国司(こくし)

「くにのつかさ」ともいう。国々を治める役人で、現在の県知事のようなもの。京の役人を内官といい、国司を外官ともいった。また、国司が政務をとるところを国府(こくふ)、国庁(こくちょう)、国司の庁などという。
○国司と云ふは守介掾目ともに古へは皆云ふことなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)

【国守】(くにのかみ) 

通常、その国名(大和守など)を附す。諸国の長官職で、行政・司法・警察以下、庶般のこといっさいを掌る。正員が在京のときや参議や二位三位中将などが兼帯すると赴任しないので権守(ごんのかみ)も置かれた。また、納言などを流罪に処した時には、配所の権守にした。

【国介】(くにのすけ)

 国守同様、その国の名を附す。次官で、守がいないときにはその職務を総裁した。ことに上総、常陸、上野の三国は、親王の任国であったため、三国の介が守と同様の職となった。
ちなみに、上記三国の「守」に任ぜられた親王は「太守」と呼ばれる。親王は太守に任ぜられても、任地に赴くことがなく、その俸給(職分田)だけを受取った。

【目代】(もくだい) 

国の守の代理をいう。これは官により任ぜられる役ではなく、国守が私的に置いたもの。はじめは国守の傍にいて、書類などを作成したり、国印を押すなど書記官的な役だったが、国守が上京するなどすると、その代理を勤めるようになり、やがてその地位も上がっていった。
『今昔物語』にある伊豆守が任じた傀儡目代は、まだ初期の頃の目代といえる。

修理職(しゅりしき)

木工寮と手分けして、内裏を修理造作することを掌る役所。

【修理大夫】(しゅりだいぶ) 

一人。権大夫一人。皇居の造営、修繕のことを掌る役。
この下に、亮(すけ)、権亮(ごんのすけ)、大進各一人、少進二人、大属一人、少属二人、史生、算師、使部、およに木工(もく)、桧皮工(ひわだのたくみ)以下の職工がいる。

蔵人所(くろうどどころ) 

蔵人とは書籍、衣服、調度を掌る人で、つねに禁中にいて御側向きの用を勤めた。やがて、詔勅を伝宣することも行い、そのことから禁中いっさいのことを総掌するようになった。大宝令にはない職で、嵯峨天皇の時代に置かれた。

【蔵人別当】(くろうどべっとう) 

一人。「殿上の別当」ともいう。詔勅を伝宣することを掌る。宇多天皇の時代に、大納言藤原時平が始めて任ぜられ、のちには左大臣が補せられるようになる。左大臣が関白のときは、右大臣がなった。

【蔵人頭】(くろうどのとう) 

二人。「とう」と音に読み「かみ」とはいわない。また、文中「頭」とだけ書いてある時は、この「蔵人頭」をいう。殿上大小の事務を掌る役で、四位殿上人のうち、一人は弁官、一人は近衛のなから任ぜられる。それ以外の官からも任ぜられる例もあるが、多くは中弁、中将が補せられた。それらを「頭弁」(とうのべん)「頭中将」(とうのちゅうじょう)といった。もっとも重い職とされ、殿上の席次も頭が首座で、他の殿上人は位階が上でも頭の下に列した。

【五位蔵人】(ごいのくろうど) 

三人。宮中の雑務を掌る。五位殿上人の中から、材器があり門閥のよいものを選抜して補した。また五位蔵人は「蔵人大夫」(くろうどのたいふ)ともいわれる。

【六位蔵人】(ろくいのくろうど) 

四〜五人。宮中で種々の御用を勤め、朝餉、大床子で日々天皇の召し上がる御膳の給仕などを行う役。
これら蔵人は、蔵人頭、五位蔵人はもちろん六位蔵人も禁色を許された。禁色とは禁制の色で、深紅、深紫は天皇の色とされ、臣下は、許可無く同色を用いることが禁じられていた。
[蔵人の殿上]
○諸大夫六位蔵人になる時は殿上すれども後に叙Ⅱ五位Ⅰ則不Ⅱ殿上Ⅰ。しかれども五位にて蔵人なれば前の通殿上。

【非蔵人】(ひくろうど) 

四〜六人。蔵人に非ずして蔵人のごとく昇殿をゆるされ、御用を勤めることから名づけられた。家柄の良い子弟で、六位になっている者の中から選ばれ補した。殿上駈使の役を勤める、いわば事務見習のようなもの。六位蔵人に欠員が生じた時は、必ず非蔵人から任じた。
[非蔵人]
○諸大夫未レ補Ⅱ六位蔵人Ⅰ先づ非蔵人に補せられて昇殿す。六位の闕ありて、後かならず六位補す。非蔵人は蔵人に同じく昇殿はすれども、公事は不奉行禁色を著することをゆるさず。蔵人にして蔵人にあらざるなり。職は殿中の掃除公卿のつかわれものなり。
この他、雑色、所衆、出納、小舎人、滝口(たきぐち)、鷹飼(たかかい)などの役がある。滝口は禁内警衛の武士で、清涼殿の艮にある御溝川の落ちるところを滝口といい、そこに詰めていたことから名付けられた。

春宮坊(とうぐうぼう) 

「東宮」とも書く。皇太子宮の内政を執り行う役所。坊官あるいは宮ツカサともいう。大夫以下の役人が事務を取り扱い、被巻官に舎人、主膳、主蔵の三監、主殿、主工、主馬の三署などがあった。
[春宮、東宮]
○太子の御殿を称すれば春宮と云ふ。ぢきに太子を称すれば東宮と云ふ。しかれども、令義解には東宮は太子の所居を云ふとあり。しかれば東宮御殿の名にして太子をぢきに称すれば春宮と云ふか。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
一、春宮の二字はしゆんぐう也。とうぐうとよむ事、如何。東宮の傅と云ふ、傅の字の心如何。
春宮坊と申すはゐさせ給べき所をさして坊と名付るなるべし。常には僧の居所を坊といへども、楽所を内教坊と云ふが如し。是の故に始てたて給ふをば立坊と云ふ。古き物語などにも、坊さだまらせ給ふなど云へり。斎宮をば卜定と云ふ。周易のうらをば筮と云ふ。とりあはせたるを卜筮と云也。神祇官の御うらをば卜と云也。卜筮をば長短とも云ふ。卜は長、筮は短也。
春宮坊のつかさをば坊官と云ふ。大夫已下大小進属等なるべし。東宮職には、東の字をもちふ。傅ならびに学士也。東は春るきたる方なれば、かよはして春をとうとよむ。坊と職とのけぢめにかきかへて、もちゐならはせり。傅の字をばかみとよむ。又はかしづきともよむ。漢書音義に、婦人年五十無レ子者2為レ傅1と云へることあり。此れは別事か。(『塵袋』五)

【舎人監】(とねりのつかさ) 

「とねりのかん」ともいう。舎人を掌る役所。

【舎人正】(とねりのかみ) 

一人。この下に佑、令史各一人、史生二人、舎人六百人がいた。 

【帯刀舎人】(たちはきとねり) 

略して「帯刀」ともいう。舎人監で支配している舎人の中から武芸に優れたものを選抜し、兵杖を帯び東宮に侍衛し警備させた。帯刀の詰めている所を帯刀の陣といい、そこに交替で勤番した。

【主膳監】(かしわでのつかさ) 

「しゅぜんのかん」ともいう。皇太子の御食を調進する役所。

【主膳正】(しゅぜんのかみ) 

一人。この下に佑、令史各一人、膳部六十人がいた。この役も高橋氏が任ぜられる事が多く、のちには内膳司で兼勤したとある。

【主蔵監】(くらのつかさ) 

内蔵寮のように、皇太子の金・玉・宝器・錦綾、装束の裁縫、および玩具などを掌る役所。

【主蔵正】(くらのかみ) 

一人。この下に佑、令史各一人、史生、蔵部などがある。

【主殿署】(とのもりのつかさ) 

「しゅでん」ともいう。主殿寮と同じような役所。

【主殿首】(しゅでんのかみ) 

一人。この下に令史一人、殿掃部(とのかにもり)二十人がいた。

【主工署】(たくみのつかさ) 

「しゅこう」ともいう。土木工作、銅鉄造作のことを掌る役所。

【主工首】(しゅこうのかみ) 

一人。この下に令史一人、史生、工部(たくみべ)などがある。

【主馬署】(うまのつかさ) 

「しゅめ」ともいう。乗馬鞍具のことを掌る役所。

【主馬首】(しゅめのかみ) 

一人。この下に令史一人、馬部(めぶ)十人がいた。

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鎌倉幕府の職制

執権(しっけん) 

執事ともいう。将軍を補佐し内外の政務を総裁する職で、朝廷の摂政・関白のような職。この事から後見職ともいった。北条義時以来、代々北条氏の職となる。

連署(れんしょ) 

職掌は執権と同じで、執権とともに公文に署判する役である事から名付けられた。加判、連判、合判ともいう。この職も北条氏の一族から任じられた。

政所(まんどころ) 

始めは公文所と称したが、源頼朝が右近衛大将に任ぜられてから政所と改めた。近衛大将の家司は、摂政・関白・大臣と同じ例であることから、政所の職員も、摂政・関白の家司と同様の名称が用いられる。

別当(べっとう) 

政所の長官で、政務を総摂し庶事を施行し財用を修むる職。一時、大江広元が勤めたが、おおむね執権あるいは連署が兼帯した。

執事(しつじ) 

政務に参与し、国用を弁じ経費を給する役。二階堂家がこの職を世襲した。この下に、執事代が置かれた。

寄人(よりうど) 

公務を施行し、雑事を修め正す役。政所公人とも呼ばれ、はじめ別当とともに公文所に置かれ、公文所が政所と改称した時に、寄人の中から優秀な者を執事とした。後に評定衆や引付衆ができた時にも、寄人から選抜した。

評定衆(ひょうじょうしゅう) 

執権とともに評定所に列して政事を掌る職。将軍頼経の時に、二位尼政子が薨じたので置いた職。北条氏の一族、大江、清原、中原、三善、二階堂の諸氏の世襲職で、政所、問注所の執事、および引付頭人を兼ねた。定数は決まっておらず、多い時には十五人もの評定衆がいた時もあった。

寄合衆(よりあいしゅう) 

北条貞時が執権の時に置かれた役で、評定衆などと同じように国政を義する職。

引付頭(ひきつけがしら) 

頭人(とうにん)ともいう。訴訟を裁判し、庶務を執行する職で評定衆が兼帯した。引付とは記録の名で、北条時頼が執権の時に置かれ、五番もしくは六番に分け番ごとに頭人を置く。その下に右筆があって、執筆(しゅひつ)とも称した。

問注所(もんちゅうじょ) 

鎌倉幕府当初からある役所で、政所の役人と分担して訴訟を裁判する役所。問注とは、訴訟の事故を推問して簿書に注記する意味。問注所ではおもに領地などの境論や賃貸に関する訴訟を取扱った。職員に執事、寄人がいる。

執事(しつじ) 

政所の執事と同じような重職で、訴訟の裁判ばかりでなく会議の席にも出て、政事を議した。三善康信が任ぜられて以来、その子孫の町野・太田両氏の世襲職となった。その下に執事代が置かれた。

寄人(よりうど) 

問注奉行といい、また問注所公人ともいう。雑事を行い、訴訟人の言葉を注記することを掌る、いわば書記の役。

侍所(さむらいどころ) 

将士を進退し、非違を検察し、罪人を決罰し、幕府宿衛の武士、将軍扈従の兵士を選挙する役。戦時には軍の監察を掌る要職。侍(さむらい)とは、この宿直侍衛の事をいったが、侍衛は武芸に長じているもの役であったことから、のちには侍衛しない武士をも侍というようになった。頼朝がこの職を置いたのは、元々摂関大臣の家司に侍所というものがあり、将士の進退を掌っていたことによる。職員に別当、所司がある。

別当(べっとう) 

長官の事で、当初は和田義盛が勤めていたが、義盛が滅ぼされてから執権が兼ねた。

所司(しょし) 

次官の事。梶原景時などが勤めていて、始めは四人もあり、相当の人物を選んで任じた。のちには北条家の家令がなった。

小侍所(こさむらいどころ) 

小侍奉行ともいい、幕府に宿直侍衛し、将軍御成のときは扈従警護する役。侍所の事務が煩雑になり、職掌を割いてこの職をおいたとされる。また、将軍頼経がこの職を設けたことから、実朝が暗殺されたので、とくに将軍の警護を厳重にするために設けたともいわれる。別当が長官で、その下に所司、朝夕雑色という役がある。朝夕雑色は、雑役を勤め、上に番頭を置く。また、走衆(はしりしゅう)、恪勤(かくご)という役もある。走衆とは将軍御成のときに徒歩随行して使いなどをする。恪勤は営中にいて雑役を行う。

奉行人(ぶぎょうにん) 

政務に参与し、公事を奉行する役をいい、幕府の用務を奉行するものを全て奉行人と称した事から、始めは評定衆、引付衆をも奉行人といった。その後、職務が様々に別れて各々その勤めによって名をつけたことから、奉行人の名目は多くなった。奉行人には常置のもの臨時のものがあり、幕府創設時から置かれたものやその後に置かれたもの、末期に置かれたものなど様々ある。その主たるものを本奉行といい、本奉行に副ったものを合奉行という。

恩沢奉行(おんたくぶぎょう) 

論行功賞に関する事を掌る。勳功奉行ともいった。その職は重く、政所の別当、令、問注所執事をもって任じた。はじめ大江広元、二階堂行政、三善康信らが勤めたが、後には後藤・中原両氏の職となった。

安堵奉行(あんどぶぎょう) 

寺社および将士らが封地を継いだり、旧封を復した時、これを監査し御教書を下すことを掌る。安堵とは本領に地に安堵する意で、父祖の地を知行させ、寺社領も従来のように支配させることをいう。

賦別奉行(くばりわけぶぎょう) 

また賦奉行ともいう。吏民の訴状を受けて、年月日および奉行人の姓名をしるして引付に分賦する役で、問注所の役人が勤めた。

問注奉行(もんちゅうぶぎょう) 

訴論の旨趣を訊問し、申詞を注記する職。三善康信を任じて奉行させた。

越訴奉行(おっそぶぎょう) 

また越訴頭ともいう。控訴を受けて冤枉をただす役。奉行人の私曲緩怠を防ぐため、北条時宗のときに置いた。

評定奉行(ひょうじょうぶぎょう) 

評定に時坐次を定め、儀節をととのえる職。評定衆の中で長老の者が勤めていて、引付頭を兼帯しているものを補した。

公人奉行(くにんぶぎょう) 

奉行人を進止することを掌る。

京下奉行(きょうくだりぶぎょう) 

また京下執事ともいう。京下とは京の人が地方に行くのをいい、その職は明らかでは無い。京都の役人などの訴状を取り扱う役ではなかったかといわれている。

官途奉行(かんとぶぎょう) 

将士が朝廷の官位に任叙せらるることを掌る。後には評定衆をもってこれに補した。

御所奉行(ごしょぶぎょう) 

営中の雑事を掌る。はじめ北条時房を補し、二階堂行光も勤めたが、後には評定衆、引付衆が兼帯した。

御出奉行(ごしゅつぶぎょう) 

将軍出行のさい、雑事を掌る。

路次奉行(ろじぶぎょう) 

将軍上洛の時に置かれ、路次の雑事を取り扱う。

宿奉行(やどぶぎょう) 

将軍上洛の時に置かれ、旅館糧餉のことを取り扱う。

宿次過所奉行(しゅくじかしょぶぎょう) 

駅伝および関所切手を掌る。

御厩奉行(おうまやぶぎょう) 

厩馬を掌る。

国奉行(くにぶぎょう) 

雑人奉行、雑務奉行ともいう。諸国の治否を察し、訴訟を聴断し、犯過を処分することを掌る。はじめは関東だけに置いたが、のちには諸国にも置いた。

保検断奉行(ほけんだんぶぎょう) 

鎌倉市街を巡察して非違を検する職。

地奉行(じぶぎょう) 

道路、屋舎、商賈のことを掌る。

藍作手奉行(あいさくてぐぎょう) 

藍を植えることを掌る。

御倉奉行(おくらぶぎょう) 

諸国から上納される銭穀を掌る。

納殿奉行(おさめどのぶぎょう) 

幕府の納殿を管理して、衣服什器を掌る。

御物中持奉行(おものちゅうじぶぎょう) 

将軍出行のとき、衣服什器などを入れてある唐櫃を掌る。

進物奉行(しんもつぶぎょう) 

幕府より内裏、仙洞、大臣などに進献するものを掌る。

贈物奉行(ぞうもつぶぎょう) 

諸家に贈遣するものを掌る。

寺社奉行(じしゃぶぎょう) 

社寺、神官、僧侶および祭祀、法会を掌る。ただし、鶴岡八幡宮、勝長寿院などは個別に奉行を置いたので、その寺社の名を冠して称した。寺社奉行はその総称。

奉幣使(ほうへいし) 

伊勢神宮および鎌倉附近の名社に奉幣する使い。

神宝奉行(じんぽうぶぎょう) 

伊勢神宮の奉幤使に副えられた。

御祈奉行(おいのりぶぎょう) 

災異疾疫などがあって、祈祷を行う時に奉行する役。

神事奉行(しんじぶぎょう) 

鶴岡八幡宮の神事を奉行する職。

仏事奉行(ぶつじぶぎょう) 

法会供養など仏事を行うとき会場以下のことを掌る。

作事奉行(さくじぶぎょう) 

幕府の修造営繕以下、土木を掌る。

造営奉行(ぞうえいぶぎょう) 

神社、仏寺の造営を掌る。幕府および諸家の邸第の修造を作業造作といい、造営という時は神社、仏寺のときの用いる。その統領を総奉行といった。

材木奉行(ざいもくぶぎょう) 

作事造営に必要な材木を調達し、工場に運搬する役。土肥実平、大庭景能、佐々木高綱に命じたことが『吾妻鏡』に見える。

御弓奉行(おゆみぶぎょう) 

正月、幕府の弓始めの式を奉行する役。

椀飯奉行(おうばんぶぎょう) 

正月元日、三日、七日、十五日などに、幕府に功労のあら家々から椀飯を献ずる儀を行うことを掌る。

貢馬奉行(こうまぶぎょう) 

朝廷に献上する馬を将軍検閲してさしたてる時、そのことを掌る役。

旬御鞠奉行(じゅんおまりぶぎょう) 

毎月三回、幕府で蹴鞠を行うことを掌る。

相撲奉行(すもうぶぎょう) 

幕府および鶴岡で相撲があったとき奉行する役。

御元服奉行(ごげんぷくぶぎょう) 

将軍元服のことを掌る。

御拝賀奉行(ごはいがぶぎょう) 

将軍の任官、拝賀の儀を掌る。

御産所奉行(ごさんじょぶぎょう) 

将軍家御台所の御産の雑事を掌る。

嫁娶奉行(かしゅぶぎょう) 

将軍家の婚儀を掌る。

番衆(ばんしゅう) 

営中に交替で宿直警衛する役。廂番、学問所番、近習番など様々の職がある。

廂番(ひさしばん) 

廂衆ともいう。営中の廂の御所に交替宿直する近持の職。宗尊親王将軍のとき、仙洞の例に倣い、勅許を得て置いたもの。番衆は十人、のち十二人としてこれを六番にわけた。番頭が一人あって近衛中将、侍従をもって補した。この他に中御所番があった。

学問所番(がくもんじょばん) 

将軍の学問所に交替宿直して和漢の故事を講説する役で、文芸に長じている近臣をもって補した。実朝の時に置いたもので、番衆十八人を三番に分けていた。

近習番(きんじゅうばん) 

将軍に昵近伺候する役。頼経の時、十八人を六番に分けていて、頼嗣の時には九十六人となっている。

問見参番(もんげんざんばん) 

見参は営中に参候することで、出仕している者を尋ねて用務を指定する役。頼嗣の時、二十人を六番に分けている。

出居衆(でいしゅう) 

営中の出居の間に伺候する。

昼番、早昼番(ひるばん、はやひるばん) 

昼間だけ交替参勤する。早昼番は、宗尊親王の時に一芸に長じたものを選抜して出仕させていた。

大番(おおばん) 

幕府の警衛、諸門の監守を掌る。頼朝の時には当番と称して一月、二月勤務させた。頼経の時には遠江以下十五カ国の家人に命じ、十二ヶ月を期限として参勤させた。

格子番(こうしばん) 

幕府に交替宿直して、格子を開閉することを掌る。頼嗣の時、七十二人を六番に分け、宗尊将軍の時には六十人となった。

六波羅探題(ろくはらたんだい) 

京畿および関西の諸政を総べ、兵馬のことを総掌する役。役所は京の鴨川の東、六波羅にあった。もとは京都守護、洛中警衛を置き市内を警衛させ、また源頼政の子頼兼を大内守護として大内夜行番を置いて宮城を守衛した。承久の乱(1221)から、六波羅の南北に分け、南殿、北殿、あるいは両六波羅といって北条氏の一族が代々この職を務めた。探題の下には、大方幕府と同様の役が置かれていた。

大番(おおばん) 

交替して宮城を護衛する役。その長を大番頭という。この職は鎌倉幕府創設より以前からあった役で、諸国の武士を徴発して上洛させたもので、任期も三年であったが、頼朝が改めて六ヶ月とし、後深草天皇の時には三ヶ月となった。

篝屋守護人(かがりやしゅごにん) 

京の辻々に設けてあった四十八カ所の篝屋を守って盗賊を警戒、市街を巡回する役。夜警が主であり冬は篝を炊き、夏は灯火を点して警備した。泰時の執権の時に始り、一時停止したがその後復活した。

在京人(ざいきょうにん) 

畿内関西の武士で、京に滞留し警備に携わった。これら在京人は大番役や鎌倉の警衛を免除されていた。

九州探題(きゅうしゅうたんだい) 

鎮西探題とも筑紫探題ともいう。外冦を防禦し、九州二島の政務を管する職。営所は筑前博多に置いてあって、始めは鎮西奉行といい、少弐・大友二氏が代々この職を勤めていたが、元冦の役から探題と改め北条氏の一族が補せられることとなった。この下には評定衆・引付衆や、鎮西警固番という役があり、博多・箱崎・阿多などの要害の地を守って外冦に備えた。

長門探題(ながとたんだい) 

また中国探題ともいう。山陽・山陰両道の政務を総べ、鎮西に応援して外冦に備えた役で、営所は長門国にあった。この職も元冦のために置かれたもので、北条氏一族が補せられた。ここの長門警固番には、中国の地頭・家人が任じられた。

奥州総奉行(おうしゅうそうぶぎょう) 

陸奥の庶政を掌り、東北を鎮撫する役。葛西・伊沢二氏が代々補せられた。

蝦夷管領(えぞかんれい) 

奥羽および渡島の蝦夷を鎮撫し、辺境を防備する役。営所は津軽に置かれ、安藤氏の世襲職となった。

守護(しゅご) 

もとは惣追捕使といい、諸国に置いた。まもなく守護と改められた。頼朝の時に奏請して置かれ、職務は大番の進退を監督し、盗賊を追捕し、罪犯を決罰することで、別に国司が国務を行っていたが、守護の勢力が強まり、後には国司の職権をも奪うようになった。守護は一国一人とは限らず一人で数国を兼帯したものや、半国のものもあり、これを半国守護といった。守護の役所を守護所、その使いを守護使という。

守護の下には守護代が置かれる時もあった。守護代は、守護に代って庶務を執り行う役で、守護の一族または家人などを補した。

地頭(じとう) 

荘園に置いた職で、守護と同じ時期に置かれた。地頭の名は頼朝以前より書物にあり、頼朝はそれによったとされる。職務は軍役を勤め、部内に凶徒盗賊があった時はこれを追捕し守護に引き渡す。また鎌倉・京の大番役なども勤めた。しかし地頭もまた守護と同じく様々なことに干渉し、遂には荘園を掠奪するようになった。

室町幕府の職制

管領(かんれい) 

将軍輔佐の職。執事といっていたが後に管領と改められた。もとは足利氏の家宰としての性格が強く、一門の有力大名を任命し、総管統領の義で職名ではなかった。しかし細川頼之以後は、政治上の最高責任者としての地位と権限が定まり、これらの職制も整備された。管領は、鎌倉幕府の執権のように将軍の命を受け幕府を主宰する。そのため一門の有力守護である畠山・細川・斯波の三氏が、その分国地盤の力を背景に任ぜられるようになり、これを三管領という。

政所(まんどころ) 

鎌倉時代には、問注所とともに政務を執行した重要な役所であったが、室町期には財政を掌り、金穀・田地および貸借などの訴訟を裁判する役所。政所の役人は、将軍の前で評定することがあり、これを内評定あるいは内談といった。

執事(しつじ) 

政所の長官をいい、はじめは佐々木氏・京極氏・二階堂氏らが任ぜられたが、のちには伊勢氏が独占する。執事の下に、執事代・政所代・寄人・公人などがあり、執事代には伊勢氏の被官蜷川氏が世襲し、政所代には清・治部・斉藤・布施・松田・諏訪氏などが任ぜられた。

評定衆(ひょうじょうしゅう) 

政務を議する職で、鎌倉時代には政所に属していたが、室町幕府ではまったく分離して独立した。二十四人からなり、政所・問注所の執事などを兼帯した。

引付頭人(ひきつけとうにん) 

所領関係の訴訟をもっぱら取り扱う職。定員五人で、足利氏一族の吉良・石橋などがなったのを正頭と称し、摂津・二階堂氏など他姓のものがなったのを権頭といった。

引付衆も奉行から構成され、内談衆ともいう。

問注所(もんちゅうじょ) 

記録・証券などを保管し、訴訟に関する証拠書類の鑑定を掌る職。

執事(しつじ) 

問注所の長官をいい、鎌倉幕府以来の町野・太田の二氏が代々世襲した。その下に、執事代・寄人などがある。

侍所(さむらいどころ) 

警察行政と刑事裁判を掌る職。朝廷・幕府を警護し市街を巡察して、謀叛・夜討・強盗・窃盗・山賊・海賊・殺害・刃傷・放火の犯人を逮捕し断罪、拷問する役。

所司(しょし) 

侍所の長官を所司といい、はじめは今川氏・結城氏なども任ぜられたが、のちには山名・赤松・一色・京極の四氏が独占し交代で勤めるようになる。これを四職(ししき)という。所司は洛中も取り締ったことから、山城国守護を兼ねる習慣となり、その権力は管領につぐといわれる。

所司代(しょしだい) 

所司の家人をもって補し、その代理を勤めさせた。所司代もまた家人を小所司代として、事務を代行させた。
この他、開コウ、目附、寄人などがある。

これら三管領、四職が幕府の中央の権力者で、これを三管・四職といい、室町政権の性格的特徴となり、将軍の権威はこれら諸国の有力な守護大名に支えられていた。

小侍所(こさむらいどころ) 

鎌倉幕府の職と同じで、幕府に宿直侍衛し、将軍御成のときは扈従警護する役。この長官もまた所司という。

奉行人(ぶぎょうにん) 

幕府に出仕し政務に参与する職。奉行の筆頭は、評定衆を統率する評定奉行がなった。奉行人には評定衆・引付衆・政所・問注所・侍所などを兼帯する御前衆という、将軍の御前に出る事ができる奉行人と、将軍の御前に出る事ができない御前未参衆と称される奉行人がある。

倉奉行(くらぶぎょう) 

幕府の直轄地「料所」を管理し、諸国の産物を納める倉庫を掌る職。籾井氏が世襲。この下に御料所奉行、さらに代官がある。

段銭奉行(たんせんぶぎょう) 

段別に銭を賦課することを掌る職。段銭は、御即位・神輿造替などの臨時に取り立てる税。

この他、所管の事務について恩賞奉行・唐船奉行など六十余の奉行人がある。

御倉納銭方(おくらのうせんかた) 

酒屋や味噌屋、土倉に負担させる役銭・国役、諸方から献上の礼銭などの収納・保管・支出を掌る職。この納銭方を選出する母体を納銭一衆といい、数人から構成される。これら納銭一衆は法体(外形が僧侶)の一団で、いずれも土倉の有力者であった。

御部屋衆(おへやしゅう) 

将軍の一家のもので、将軍の寝所に宿直する役。

申次衆(もうしつぎしゅう) 

将軍に謁見する時の取り次ぎ役。

番衆(ばんしゅう) 

宿直で警護にあたる役。在京武士は五組に別れて勤番した。

【その他】 

供衆・走衆・同朋衆・末衆・小者など低い身分の呼称がある。同朋衆は、将軍や大名に近侍し、芸能・茶事・雑益を勤めた僧体の人の職名で、何々阿弥などと称していた。

関東管領(かんとうかんれい) 

関東に関する軍国の庶政を総裁する役。府は鎌倉に置かれた。尊氏の次子基氏の子孫が代々この職を襲っていた。下に執事があり、執権とも称した。管領の輔佐役で、はじめ畠山氏が執事であったが、にちには上杉氏が世襲する。
基氏の孫持氏の代に至り、京の将軍に擬して管領を公方あるいは御所と称し、執事を管領に改める。このため、関東管領と云えば上杉氏を指すようになる。その上杉氏も犬懸(扇谷)・山内両氏に別れ、交互に勤めていたが、後には山内上杉氏が独占した。
一方、元の関東管領であった足利氏は鎌倉公方と呼ばれ、この家が鎌倉を追われ古河に移ると「古河公方」と呼ばれることとなる。
この関東管領の置かれた鎌倉府にも、京都の職制と同じ職制があり、それぞれ評定衆、引付頭人、政所執事、問注所執事、侍所所司、奉行人などが置かれていた。

九州探題(きゅうしゅうたんだい) 

鎌倉幕府の九州探題と同じで、筑紫探題ともいう。今川貞世が久しく勤めていたが、後には渋川氏が世襲した。

中国探題(ちゅうごくたんだい) 

山陰・山陽の両道を総管する職で、西国探題ともいう。はじめ足利直冬を補し、後に大内氏が中国探題となった。

奥州探題(おうしゅうたんだい) 

もとは陸奥・出羽両国の政務を掌っていたが、後に羽州探題が置かれ、陸奥一カ国を管した。はじめ畠山・吉良氏が交替で勤めていたが、後には斯波氏が世襲し、大崎氏と改称した。

羽州探題(うしゅうたんだい) 

出羽一カ国の政務を掌る職で、奥州探題大崎氏の支族最上氏が世襲した。

守護(しゅご) 

鎌倉幕府の守護と同じく、大犯三ケ条のほかは干渉しないように定められていたが、国内の諸政はすべて守護がとっていたため、新関を設けたり山川の税をとるなど人民を苦しめる存在でしかなかった。また、当の守護は在京しているため、各国には守護代が置かれ、実際の政務は守護代が行う場合が多かった。

地頭(じとう) 

鎌倉幕府の地頭と同じで、総領地頭があり、これを略して総領職という。また、管理している土地の面積に応じて、半分地頭、三分一地頭、四分一地頭、小地頭などの称もあり、下に地頭代があった。

大名(だいみょう)

名田を所有する武士の呼称であったが、のちには守護などの総称となる。幕府ではその家格を定め、席次を正すため、御相伴衆、国持衆、外様衆、御供衆などと称し、家格の区別をしていた。

こうした職制は、応仁の乱で権威を失い崩れると、守護代や地頭などの国人領主が支配者であった守護に替わって領国支配に乗り出す。こうしていわゆる「下克上」といわれる状況が生れ、戦国時代に突入した。



参考資料
『足利義昭』人物叢書 奥野高広著 日本歴史学会編集 吉川弘文館 1990年新装版1刷 331p
『官職要解』新訂 和田英松著 所功校訂 講談社学術文庫 1983年発行 456p 15cm

江戸幕府の職制

江戸幕府の職制は、鎌倉・室町幕府の職制のように別に職制を定めたわけではなく、徳川家が大名であった時の職名をそのまま用いた。そのため、二代、三代を経て必要に応じて漸次種々の役を新設していった。

御大老(ごたいろう) 

大老。一人。大政に参与する職で、鎌倉幕府の執権のようなもの。初めは堀田氏・酒井氏なども大老職に就いたが、のちにはおもに井伊氏の職となる。しかし任ずべき人が無い場合には欠員のままであったことから、太政大臣のような則闕の官とされる。
また大老の他に、将軍が幼少である時には臨時に後見・補佐を置いたこともあった。さらに幕末には政事総裁・政事輔翼などの職が置かれた。

溜詰(たまりづめ) 

四人。黒書院溜の間につめていることから溜詰という。徳川氏の支族・重臣から補した。時々老中と政事を議する。

御老中(ごろうじゅう) 

老中。定員四〜五人。その中から月番といって毎月一人づつ交替で事務をとっていた。御年寄衆ともいい、『徳川実記』などには「宿老」とある。また「執政」「閣老」ともいう。初めは一万石以上の譜代大名を補したが、後には二万五千石以上の大名より選任した。
大政に与し庶務を総理する役で、職掌は広い。将軍家光の時に職制を定め、帝室、公卿、門跡および大名のことを掌り、奉書に連判し、財政、寺社、大土木などを掌らせた。『職掌録』にも「定式・臨時とも、各々掛り掛りの御用あり。定式は御勝手方御用、臨時は朝鮮人来聘、日光御参詣、諸所御普請御用等の類なり」と書かれている。

若年寄(わかどしより) 

定員四〜五人。大政に参与する職で老中と同じく月番があり、勝手掛、馬掛、女中掛など、各々職掌を分担した。『藩翰譜』『徳川実紀』などには「少老」とあり、『松蔭日記』などには「執事」とある。旗本を管していたことから、もとは旗本支配ともいった。

奥御右筆組頭(おくごゆうひつくみがしら) 

奥右筆組頭。二人。書記官。下に奥御右筆があり、定員に増減が有るが、多いときは三十人ほどいた。老中の文案をすべて記録し、古例に徴し、事の当否を議する役とされる重要な役職。

表御右筆組頭(おもてごゆうひつくみがしら) 

表右筆組頭。三人。これも書記官の職。日記方、分限方、家督方、吟味方など、各々職掌を分担していた。奥右筆に比べると、機密の文書に関していないため、比較的軽んぜられる。下に表御右筆がいて、これも増減は有るが、多いときは三十人ほどいた。

以上が大政に参与する役職で、鎌倉・室町幕府のようにこれらの重臣が詰める政所のような役所を設けていなかったため、家康・秀忠の二代では、大老・老中などは将軍の御座所に参会して政事を議した。五代綱吉の代になりこれら重臣が詰める場所を儲け、これを「御用部屋」と称した。御用部屋は「上の間」と「下の間」からなり、上の間には大老・老中が詰め、下の間には若年寄が詰めて大政を議した。この御用部屋には大老・老中・若年寄と奥右筆以外、誰も入ることはできなかった。なお御用部屋についての由来は、新井白石の『紳書』に詳しく書かれている。

大目附(おおめつけ) 

四〜五人。監察糺弾を本務とし、老中に属して主に大名に関することを職掌とした。『明良帯録』に「勤向は、諸大名への御触事、御礼席、寄せ差引、老中方より御触事、御規式にかかりたる御書付は、此役場へ御渡しあり。殿中非常の取計、西丸御殿見廻り、評定所立合等、其外政事筋一なり」と書かれている。ほかに、分限帳、服忌方、鉄炮改方、指物方、宗門改方、道中方などの分課がある。さらに、没官物を収めて売却する役の闕所物奉行を兼ねていた。

御目附(おめつけ) 

目附。大目附と同じく監察糺弾の役で、若年寄に属して主に旗本に関することを職掌とする。ことに規式に関することを掌っていた。また御台所廻、御勝手向、上水、道方、御日記方、芸術掛、御乳母掛、浜見廻などの事務を分担した。

目附の下には、目附の指揮を受けて目見以下のものを糺察する御徒士目附(おかちめつけ)、小人目附(こびとめつけ)という役があり、目附の差図を受けて監察探偵の任にあたった。御徒士目附には組頭があり、御挑燈奉行、黒鍬頭などの下役がある。また、火之番組頭、奥火之番、表火之番、西丸二丸火之番などがあった。

寺社奉行(じしゃぶぎょう) 

定員四人。大名の任で、奏者番が兼任。全国の社寺、および社寺領の人民、および神官・僧尼、楽人、盲人、連歌師、陰陽師、古筆見、碁、将棋の類、徳川氏に縁故ある農工商などを支配し、その訴訟を裁判する役。月番を定めて政務を行った。

町奉行(まちぶぎょう) 

定員二人。江戸府内の行政、司法、警察、駅伝などを掌る役。ただし府内でも寺社はすべて寺社奉行の管轄であり、それには干渉しない。官邸は数寄屋橋門内の南町奉行所と呉服橋門内の北町奉行所の二カ所あり、隔月で事務をとっていた。

町奉行所の下には、それぞれ与力二十五騎、同心百二十人があり、定廻(じょうまわり)、勤廻(つとめまわり)、吉原掛、本所深川籾蔵橋掛、町会所、自身番、上番同心、調同心、上下帳場、立合改、縄取筋、吟味詰番、廻状、牢屋掛などの分課があった。

町奉行の下には、町年寄、名主などがある。町年寄は府下の令逹、収税など市街の雑務を掌り、名主を管理した。奈良屋、樽屋、喜多村の三氏が世襲したにで、これを江戸の三年寄という。この他月行事、五人組などで江戸市中を管理した。

囚獄(しゅうごく) 

牢屋奉行ともいう。小伝馬町に監獄があり、寺社奉行、町奉行、勘定奉行で取り調べる罪人は、皆この内に入れ、斬罪や拷問などのことを掌った。この囚獄は石出帯刀の世職となっていた。この下に牢屋同心、牢屋下男、牢屋見廻役がある。

寄場奉行(よせばぶぎょう) 

石川島の懲役人を掌る。

道奉行(みちぶぎょう) 

江戸の道路水道を掌り、初め四人、のち二人となり、明和のころ廃止となった。

御勘定奉行(ごかんじょうぶぎょう) 

勘定奉行。定員四人。二人が公事方で訴訟を掌り、二人が勝手方で財政を掌った。諸国の代官を管理し、収税、徭役、金穀の出納、および幕府領内の人民に関する訴訟を掌る。勘定部屋が営中にあり、下勘定所が大手門にあった。この下に、御勘定組頭、御勘定衆、支配勘定衆などの役人がいる。

勘定吟味役(かんじょうぎんみやく) 

四人。二人が訴訟を掌り、二人が収税および金穀の出納を検査する。

また吟味方改役、同下役などの役がある。

御蔵奉行(おくらぶぎょう) 

蔵奉行。『明良帯録』に「浅草御蔵の米穀渡方、三季御切米(切米は采地のない旗本に給する禄米で、年に三回渡す)の節、渡方を掌る」と書いてある。下に組頭、手代、蔵番、小揚頭以下の小吏があった。
また、御切米手形改(書替奉行)の役があり、旗本から出す禄券を検査した。この下に手代がいる。

御金奉行(おかねぶぎょう) 

金奉行。幕府の金庫を管理する役。元方(収納)、払方(支出)の両課に分かれていた。この他に元〆役、同心などがあった。

油漆奉行(あぶらうるしぶぎょう) 

灯油を管理する役。

御林奉行(おはやしぶぎょう) 

林奉行。官林伐採、木材の運搬を掌った。

道中奉行(どうちゅうぶぎょう) 

道中いっさいのことを管理した。

川船改役(かわぶねあらためやく) 

隅田川通航の船を査検し、船税を徴収する。

金座(きんざ)・銀座(ぎんざ)・銭座(ぜにざ) 

金貨や銀貨・銅貨の鋳造所。この外、鉄座、真鍮座、朱座もあった。

評定所(ひょうじょうしょ) 

寺社奉行、町奉行、勘定奉行の三奉行が集会し、政刑を議し、獄訟を決する役所。和田倉門外辰ノ口にあり、三奉行の合議を要する訴訟や目見以上の者および寺格のある僧侶に関することなどを裁決した。この時には、老中、大目附、目附以下が臨席した。これを式日といい、毎月二日ずつあった。また、側衆、目附が臨席する日が月に三回あり、これを立合という。もとは伝奏の屋敷で評定したが、都合の悪い事があったため、別に評定所を設けた。

評定所の役には、評定所留役御勘定組頭、同留役御勘定、同改方、書物方、目安読の儒者、評定所番、書役などの役がある。

御作事奉行(おさくじぶぎょう) 

作事奉行。営中の造営修繕などを掌る役。『明良帯録』には「専ら土木の事を掌り、御大工頭、吟味役、下奉行の属役を率ゐて、其場を修理す」とあり、下奉行、吟味役、御被官などの役を置いた。ほかに御材木石奉行、植木奉行、御畳奉行、御細工頭、京都大工頭などの役がある。

御普請奉行(ごふしんぶぎょう)  

普請奉行。職掌は『有司勤仕録』に「是は、御城石垣普請、地形縄張、所々石垣浚橋等の事、これを司る」と見える。その他、上水および府内の宅地を管理したので、『明良帯録』にも「専ら土功を掌る」とある。下に、下奉行、改役、普請方などの役があった。

小普請奉行(こぶしんぶぎょう) 

これも造営修繕などを掌る役。小普請方改役、吟味役、手代組頭、物書などの下吏がある。

上記三奉行中、作事・小普請は建物などの造営を掌り、普請奉行は土地についての工事などを掌った。作事・小普請は元は一つであったが、のちに二つに分かれた。作事・小普請につて、『有司勤仕録』には「職掌をわけて、御作事方と小普請方と、同所に役所これありて、其掌る書品あり。御作事方は、御城表向、御座敷、或は御門、御櫓、多門、惣て外曲輪の見付、増上寺等なり。或は諸国の寺社修復等、臨時に相勤む」と見え、「小普請奉行は、御城大奥向、並東叡山、又所々の役屋敷等、これを司る。諸国神社修復、臨時にこれを努む」と書いている。

御側用人(おそばようにん) 

側用人。大名の任で、『柳営勤役録』には「御側向の御用を掌り、老中伺ひ等を取次伝達する所の職分なるよし、上の寵遇の浅深によつて、其威権も品あるべき事か」とある。家康の時、秋元泰朝、松平正綱が近侍していたので、『藩翰譜』には「御近習出頭人』としている。柳澤吉保などは、老中の上にあって、内外の政事に関係した¢tB

御側衆(おそばしゅう) 

側衆。これも将軍に近侍する職で、総員六十七人を三組に分けて宿直させた。ただし、そのうち三人だけは御用掛といい、宿直なしに毎日登城して、将軍と御用部屋との中間にあって諸事を取り扱った。これを御側御用取次ともいった。

御奏者番(ごそうじゃばん) 

奏者番。大名が将軍に謁するときに取次をしたり、大名が江戸に参勤したときに上使を勤める役。この職は譜代大名が勤めた。『明良帯録』にも「言語怜悧英邁の仁にあらざれば堪えず」と書いてある。人員は未定であるが、二十人以上もいた。そのなかで巧者なものが肝煎となり、礼節に関することを指図した。

高家(こうけ) 

『職掌録』に「伊勢、日光御名代、京都御使、並に公家衆参向の節、諸事御用向これを司る」とあり、幕府の儀式などに関することを掌る。『吏徴』には十六人とし、同別録には二十六家とある。高家とは、名族の義で、『太平記』にも「大名、高家とあることから、それによって役名としたのであろうと『官職要解』の中で著者の和田氏は書いている。

この高家は、吉良・武田・織田・六角など家柄の良いものの子孫が世襲した。そのなかの古参の者を高家肝煎という。三人いて、交替で毎年京都の使いを勤めた。このように高家は朝廷や公家衆と交際する役であるため、他の役よりも朝廷の官位も高く、四位中将まで進むことができた。また、高家tであっても別に職の無いものを表高家という。

詰衆(つめしゅう) 

毎日交替で出勤して雁の間につめた。これを雁の間詰ともいう。譜代大名の任。

御小姓衆(おこしょうしゅう) 

小姓衆。当初は十二人、後には二十八人になった。将軍の側に侍して種々の用務を勤める役で、上に御小姓頭取がある。『明良帯録』には「御小姓の差引を心得、奥向取締御用向の取調、其外君辺の御用、何にても心得取扱なり」とある。

中奥御小姓(なかおくおこしょう) 

中奥小姓。二十五人いて、将軍が表、中奥(規式を行う所)に出座のとき、側に伺候したり、年始の規式に配膳役送する役。

中奥御番(なかおくごばん)

中奥番。中奥に勤めて用務をとる役。吏員は十七人。

このほか、奥向に伺候して勤番するものに、焼火間番頭、桐之間番頭、土圭間番、廊下番、近習番、手水番などがあったが、いずれも後に廃せられた。

御小納戸衆(おこなんどしゅう) 

小納戸衆。これも将軍近侍の役で、将軍の髪月代、膳番、庭方などの事務を各々手分けして勤めた。百十人いて、上に御小納戸頭取が四人いた。『明良帯録』には「御小納戸集の差引、諸届諸願等の相談、奥向の取締等を心得、御細工方、御納戸の請取物を調べて、君辺の御用向は何にても取扱ふ」とかいてある。

進物番(しんもつばん) 

大名・旗本から物を進献することや、将軍から物を下賜することなどを取扱う役。小姓組書院番の中より選任する。

御納戸頭(おなんどかしら) 

納戸頭。将軍の手許に置いてある金銀、衣服、調度の出納を掌り、大名・旗本から献上された金銀、衣服の類や、将軍から下賜する金銀、時服の類を取扱う役。定員二人のうち、一人が元方で收蔵買い入れを掌り、一人が払い方で下賜を掌る。下に、組頭、御納戸衆がいる。

御腰物奉行(おんこしものぶぎょう) 

腰物奉行。当初は御腰物番頭といった。定員二人。将軍の佩刀、および大名に賜う刀剣や、大名などから献上された刀剣を取扱う役。下に組頭、腰物方がいる。

御広敷用人(おひろしきようにん) 

広敷用人。御台様用人ともいう。大奥の用度を監理し、庶務を掌る役。

御広敷用達(おひろしきようたし) 

広敷用達。大奥の衣服調度を調進する。

御広敷番頭(おひろしきばんがしら) 

広敷番頭。大奥へ出入りする者を監査する役で、下に御広敷番がいる。

このほか御広敷御膳御台所頭、御広敷進上番などの役がある。さらに姫君附の役人があり、女中には年寄、上臈、中臈、御側、御使番など多くの役がある。

医師

典薬頭(てんやくのかみ) 

和気・丹波両氏の裔、半井・今大路二家のものが世襲。毎年正月、屠蘇を禁裏に献じた。

奥医師(おくいし) 

将軍の診候医薬を掌る職で、もっとも医術に達しているものから選んだ。

御番医師(ごばんいし) 

番医師。営中に宿直して、不時の治療に備える役。

また、医師として代々幕府に仕える家で、まだ幼年で医術を修業中の者は、寄合や小普請組に入っていたため、それらの医師の卵を寄合医師、小普請医師と称した。その間は減禄し、成業すると元の禄高に復した。

小石川養生所(こいしかわようじょうしょ) 

幕府直営の病院で、そこにも職員を置いた。また、小石川、目黒、駒場などに薬園があって、それらを管理する役に、御薬園奉行、御薬園預などがあった。

御儒者(おじゅしゃ) 

儒者。経籍を進講し文学のことを掌る役。林道春(羅山)の子孫が代々この職を世襲した。文学の道は古来僧侶に帰していたことから、その遺風により道春およびその子の春斎までは、剃髪して僧侶の位階である法印位などを受けていたが、五代将軍綱吉の命により、春斎の子信篤からは畜髪したまま大学頭に任ぜられるようになった。

学問所(がくもんしょ) 

神田昌平坂にあり、学政を掌った。聖堂世話役、学問所勤番組頭、学問所勤番などがあり、幕末のころ学問所奉行を置いた。

このほか、奥儒者、寄合儒者があった。奥儒者も経籍を進講する役。寄合儒者は主に学問所に出て講説するものをいう。

御書物奉行(おしょもつぶぎょう) 

書物奉行。定員五人。幕府の書庫を管理し、編輯などを掌る役。『明良帯録』には「天学、経学、暦学家、文章家などより、出役兼帯もあり」と書いてある。のち世話役、同心の役ができた。

和学講談所(わがくこうだんしょ) 

検校塙保己一の創設で、図書を講習し、またこれを編纂し出版した。頭取一人、助二人、会頭、和書改方、そのほか見習があった。

天文方(てんもんかた) 

天文、暦術、測量、地誌を掌り、洋書の翻訳などもする役。吉田・渋川などの家が世襲した。下に天文改役がある。吹上御庭や九段坂上に天文台が置いてあった。

神道方(しんとうかた) 

神書を修め、神祇の故実、祭事の旧典を掌る。『明良帯録』には「且又伊勢の御用、内密出役」とあり、伊勢神宮に遣わされたこともある。この職は吉川維足の子孫が代々勤めた。

歌学方(かがくかた) 

歌道を掌る。北村季吟の子孫が世襲した。この他、連歌師、碁、将棋、絵師、楽人、能役者などがり、それぞれ世襲して幕府に仕えていた。

御留守居(おるすい) 

御留守居年寄ともいう。留守居。定員五人。『職掌録』に「大奥、御広敷、女中方、御守殿、御住居等の事、一切これを司る。又御城櫓多門等を預り、外曲輪御門番等を進退す。又諸国関所、女通手形を掌る」とある。当初は大御留守居という役があったが、後に欠職となった。下に御留守居組頭、留守居総世話役がある。また、二の丸、西丸にも留守居がある。

御留守居番(おるすいばん) 

留守居番。営中に宿直して、大奥の警備、および奥向の用務を掌る。下に与力、同心がいた。

御裏門切手番頭(おうらもんきってばんがしら) 

裏門切手番頭。六人従卒を率いて裏門を守衛し、通行を監査する役。下に同心がいる。また、西丸にも裏門番頭、切手番頭があり、二の丸にも二の丸番、門番などの役がある。

富士見御宝蔵番頭(ふじみごほうぞうばんがしら) 

富士見宝蔵番頭。徳川家累代の珍宝を納めてある富士見宝蔵を守る役。下に富士見宝蔵番がある。

御天守番頭(ごてんしゅばんがしら) 

天守番頭。天守台を守る役。下に御天守番がある。

留守居支配の奉行に、
御具足奉行(おぐそくぶぎょう)、御弓矢鑓奉行(おゆみややりぶぎょう)、御幕奉行(おまくぶぎょう)、御鉄砲玉薬奉行(おてっぽうたまぐすりぶぎょう)、御鉄砲箪笥奉行(おてっぽうたんすぶぎょう)があり、その総称を御留守居支配五奉行といった。これらの奉行は、それぞれ甲冑、弓箭、鑓、幕、弾薬などを監守製造する役で、下に各々同心が属している。また、御鉄砲方、大筒鉄炮方などという職があり、田村・井上二氏が世襲した。鉄炮方は、鉄炮の製造と射撃法の教授を掌り、大筒鉄炮方は、石火矢、棒火矢、狼烟の製造、および発射法の教授を掌るもの。


吹上奉行(ふきあげぶぎょう) 

吹上花畑奉行ともいう。吹上の御庭を管理し、茶屋の掃除や庭の手入れなどを掌る役。下に添奉行がある。また、休息御庭之者支配という役があって、便殿の内庭の掃除を掌った。

吹上御庭番(ふきあげおにわばん) 

御庭番。奥庭の番をすることを名目とした役だが、直接将軍の命を受け、諸国に出張して大名などの政治の可否を視察し、その内情を探偵した。

浜御殿奉行(はまごてんぶぎょう) 

芝の浜御殿を守り、庭園などのことをも掌る。下に添奉行、吟味役、世話役などがある。

御膳奉行(ごぜんぶぎょう) 

三〜五人。『明良帯録』に「君の膳朝夕の事に関る奥向よりの掛合、通達向御賄頭、御膳所頭等、掛合多く、惣じて召上る物、並に御菓子、御好の品、御賄へ談ずる事」と書いてあり、『蒼標紙』に、徳川氏の本国三河の者を選んで補する事とある。下に御賄方見廻役がある。

御賄頭(おまかないがしら) 

賄頭。二〜四人。『蒼標紙』に「御勝手向を主役とす」とあり、台所の入費を掌る役。下に組頭、調役、吟味役などがある。また、御台所頭は、奥・表・膳所の三カ所に各々この役がある。営中いっさいの包厨を掌る役。下に組頭がある。

御同朋衆(ごどうぼうしゅう)

 同朋衆。営中の給事を掌る役。『明良帯録』にも「当時は、殿中御老若(老中若年寄)の御手先となり、御役筋の御書付は、御同朋頭より御渡しあり」と見え、世職だった。下に御同朋、奥坊主組頭二人、表坊主組頭六人、奥坊主などがある。奥坊主は、もと小納戸坊主といっていたが、もっぱら茶室を管理し、将軍はもちろん、毎日登城する大名諸役人にも茶を進める役で、数百人いた。別に、小道具坊主、御用部屋坊主、時計役坊主、土圭間坊主などがいる。また、公人朝夕人という役があり、将軍参内のときに便器を持つものがいた。

御数寄屋頭(おすきやがしら) 

数寄屋頭。三人。同組頭六人。茶礼、茶器を掌り、喫茶のことを巡行すぅる役。下に坊主がいる。

大御番(おおごばん) 

大番。江戸二の丸の警衛、および京・大坂の在番を勤め、江戸府内を巡行する役。十二組に分かれている。『明良帯録』にも「京・大坂在番を主役とす。江戸にては同御門の泊を勤む」とあり、組ごとに番頭が一人づつあって、大名が任ぜられた。各々部下に組頭、大御番頭がいる。

大番は六百人で、一組五十人づつとされ、下に与力、同心がいる。十二組のうち、二組は二条在番、二組は大坂在番を交替で勤めた。残り八組の番頭が毎日営中に一人づつ詰め、二の丸に一人づつ宿直をした。

御鷹匠頭(おたかしょうがしら) 

鷹匠頭。二人。将軍遊猟のさい、使用する鷹犬を掌る役。下に組頭、御鷹匠などがいる。

御鳥見組頭(おちりみくみがしら) 

鳥見組頭。二十二人。将軍の遊猟地を巡見する役。

御召御馬預(おめしおうまあずかり) 

御馬別当ともいう。召馬預。将軍の乗馬を飼養し調教する役。

このほか、御馬預、御馬方、御馬医、野馬奉行などの役もある。

御書院番(ごしょいんばん) 

書院番。内衛を掌り、将軍出行のさいは前後を警衛し、また使命を奉じて遠国に出張し、毎年交替で駿府に在番する役。組数は増減があったが、後には六組に定まる。組ごとに番頭が一人あり、下に組頭、御書院番がある。番衆は各組五十人づつで、下に与力、同心がいる。

御小姓組(おこしょうぐみ) 

小姓組。元は黒書院西湖の間に勤番し、その前庭に花畑があったことから御花畑番ともいった。職掌は書院番と同じだが、駿府在番はしない。後に六組に定まり、番頭、組頭、御小姓組がある。番衆は五十人。

屋敷改め(やしきあらため) 

四人。新地奉行ともいう。書院番、小姓組の出役。『明良帯録』には「殊之外用多き也、屋敷、町屋敷、新地築出し、皆懸り也」とある。

これら書院番頭と小姓番頭を両番頭といい、またこれに大番頭を合わせて三番頭という。これらは朝廷の六衛府のようなもので、大番は外衛を掌り、両番は内衛を掌った。

新御番(しんごばん) 

これも営中の警衛を掌り、将軍出行のさいに先駆を勤める役。この役は家光の時に置かれた。はじめ土圭間(とけいのま)に詰めたので土圭間組といった。六組あり、番頭、組頭、新御番があって、番衆は一組二十人。

御鉄砲百人組(おてっぽうひゃくにんぐみ) 

鉄砲百人組。大手三之門に詰めて、桝形内および下乗橋などを警衛し、将軍が上野寛永寺・芝増上寺に参詣のさいには山門の前に分衛する職。甲賀組、根来組、伊賀組、青山組の四隊があり、頭が一人づついる。組毎に与力二十騎、同心百人づつ属している。百人組という称は、この同心の数によっている。

御持弓頭(おもちゆみがしら)御持筒頭(おもちつつがしら)

 持弓頭、持筒頭。戦時は弓鉄炮を持って将軍の旗下を守り、平時は城内中仕切門を警衛する職。持弓二人、持筒三人で、各々与力、同心がいる。

御旗奉行(おはたぶぎょう) 

旗奉行。二人。徳川氏の軍旗、馬標、その他の旗幟を掌る役。これも戦時は重要な役であるが、平時は閑散なことから老人などが勤めた。下に与力、同心がいる。

御鑓奉行(おやりぶぎょう) 

鑓奉行。三〜四人。鑓を掌り、八王子千人組を支配する役。これも戦時の役目で、平時は別に勤務もなく、ヒマな役。下に同心がいる。

八王子千人組(はちおうじせんにんぐみ) 

八王子千人同心ともいう。これは武田氏の従卒だった家で世襲した。八王子に在住し甲州口を守る役。十組に別け、組ごとに千人頭が一人あり、同心が百人づつ属している。

火消役(ひけしやく) 

江戸市街の火災消防、非常警備の職。弓三組、鉄炮七組に分けてある。

方角火消役(ほうかくひけしやく) 

大名火消で、大名十二家に命じて、大手・桜田など諸所の消防を受け持たせた。

火事場見廻(かじばみまわり) 

焼け跡を巡見する職。使番の兼職。

火附盗賊改(ひつけとうぞくあらため) 

市中を巡回し盗賊および放火犯を逮捕する役。先手頭の兼職。

火附盗賊改といふ役は、假令は町奉行勘定奉行は大芝居、加役は乞食芝居と人口にいひ伝へたれと、夫よりも猶いかヾと思ふ事は、忍ひ廻りの自身召捕を、組にて御馬先と唱へ、立派な名目にてあれど、何日には忍廻りをすると組へ達せは、組のもの二三日も前より五里六里先にて、召捕しものをその日の頭の休息する自身番屋へ朝よりクゝシ置、組の吟味するもあり、又組にて□□其ものを御馬先捕と唱へ、自身捕の取扱にする也、魚獵御成の前日、取溜鷭雉鶉御成の鳥と同じ取扱に、卑賎なりとも人間を比するは本意なき様也、勝手入用の為に在方捕ものをかせぎ、組のものは御褒美の為に火附をあらそうは、猶更本意なし、しかいふは当時の小量をのみいふことにて、吉原、芝居、角力、年の市、花火のあげ初なと、すべて繁華の所々へ忍ひ歩行とは、今の世には迚も出来ぬ業にて、むかし人の大量甚感せり、

大つごもりには、必す夜中歩行て、深川或は高輪にて初日を拝し宿へ戻、御礼には二日登営する古例也、按に加役は無罪の非人を屋敷内へ呼置、昼夜罪人を扱役なれは、觸穢の憚、元日には登営せぬことなるへし、(『内安録』)

御使番(おつかいばん) 

使番。戦時に陣中を巡回し、将士の勇怯、戦功の有無を視察、あるいは斥候となり、あるいは伝令使となるもので、平時には、伝令伝達、上使、諸国巡察、消防、二条・大坂・駿府・甲府などの勤務があった。人員は、始め二十八人であったが、漸次増加して五十人となり、幕末のころには百十余人となった。

御先手組(おさきてぐみ) 

先手組。始めは三十四組あったが、後には弓八組、鉄炮二十組となった。先手頭が一人づつあり、与力、同心を率いた。蓮池・平川口・梅林坂・紅葉山下・坂下の五門を交替で警衛し、将軍が上野・増上寺に参詣するときは両寺を警護する役。武勇のすぐれた者のなかから選んで任じた。

小十人組(こじゅうにんぐみ) 

小従人とも書かれる。戦時が主で、平時は檜間に勤番し、将軍出行のさいに供奉する役。小十人とは「扈従人」の意と『武家名目称』にある。小十人頭、組頭、小十人衆があり、組数は増減したが、多い時には二十組もあった。小十人衆も一定せず、後に二十人となった。

御徒士組(おかちぐみ) 

歩行衆とも書かれる。将軍出行のさいに先駆して道路を警固し、玄関口に詰めていた。御徒士頭、組頭、御徒士衆があり、徒士衆の人数は増減があるが、後には一組三十人づつ、四百五十人となった。

御船手(おふなて) 

幕府の船舶を管理し、運輸のことを掌る。五組に別れて、その下に同心、水主(かこ)がいる。

小普請組(こぶしんぐみ) 

旗本の禄高三千石以下で、別に役のないもので組織。元来、旗本の老人や子供で無役のものは、幕府に造営があったときに人足を出して工事を助けたが、人足を出す代りに百石の禄高から二人づつの割合で小判を二両納めた。これを小普請金といい、そこから小普請というようになった。

もと留守居の配下であったが、八代吉宗の時、小普請支配という役を置いて支配させた。組数も時によって増減したが、後には八組とし、支配八人、下に組頭世話役がいる。

寄合組(よりあいぐみ) 

三千石以上の旗本で、十二カ所の門番および駿府の加番などの勤番だけの役。小普請組と同じく、無役のものを集めている。小普請金上納の割合も小普請組と同様で、もとは小普請組とtもに留守居の支配だったが、小普請組に支配が出来てからは、三千石以上は寄合として若年寄に属し、十一代家斉のとき寄合肝煎五人を置いて、これを支配させた。

また、交代寄合という役があり、万石以下でも大名と同じように参勤交代するものを称した。美濃衆、那須衆などの別があった。

京都所司代(きょうとしょしだい) 

朝廷に関する一切のことを掌り、公卿を監理し、訴訟を聴断し、寺社を管理する職。大名が任ぜられ、『明良帯録』にも「四国、中国、九州の要領なれば、尤も重任也。土地の事にも預るなり。非常の備第一」と書かれている。下に与力、同心がいる。

京都町奉行(きょうとまちぶぎょう) 

京都の市政、訴訟、社寺を掌り、丹波にある幕府領の租税を徴収する役。定員二人。東・西役所がある。

京都御代官(きょうとおだいかん) 

京都代官。京都に在住し、畿内地域の幕府領を管理する役。

京都火消(きょうとひけし) 

京都火災の消防役で、近畿の大名が交替で勤めた。

禁裏附(きんりつき) 

二人。皇居を守護し、非常を警固、朝廷の経費などを掌る。下に禁裏御賄頭、禁裏御大工頭などの役がある。下に与力、同心がいる。

仙洞附(せんとうつき) 

仙洞御所を守護し、警固する役。下に与力、同心がいる。

禁裏御所火消(きんりごしょひけし) 

近畿の大名が交替で勤めた。

二条在番(にじょうざいばん) 

二条城守衛の役で、大番頭が交替で勤めた。ほかに二条御殿番、二条御城御門番頭、二条御蔵奉行、二条御鉄砲奉行などの役がある。

伏見奉行(ふしみぶぎょう) 

伏見の市街および社寺を造営し、非常を警戒する役。

大坂御城代(おおさかごじょうだい) 

大坂城代。大坂城に駐在して警備を行い、大坂および付近の訴訟を聴断する役。大名をもって任じた。

大坂御定番(おおさかごじょうばん) 

大坂定番。大番頭が交替で在番し、大坂城の警備にあたった。

この他、城代の下に、大坂城目附、大坂御船手、大坂御蔵奉行、大坂御金奉行、大坂御鉄砲奉行、大坂御弓奉行、大坂御具足奉行、大坂御破損並びに材木奉行などの役がある。

大坂町奉行(おおさかまちぶぎょう) 

定員二人。東・西奉行所がある。大坂市中を管理し、訴訟を聴断、河内、和泉、播磨などの国事をも兼ね、それらを掌った。

駿府御城代(すんぷごじょうだい) 

駿府城代。駿府城内の警衛修理を管理し、諸般の政務を掌る役。大名が任じられた。ほかに駿府加番という大名寄合の中から二人を選んで城代の補佐とし、御定番を置いて守衛にあてた。また、駿府御目附、駿府御武具奉行の職もある。

駿府町奉行(すんぷまちぶぎょう) 

市街を管理し、訴訟を聴断し、また近村のことを掌る。

甲府勤番支配(こうふきんばんしはい) 

甲府城を守衛し、勤番を行い、訴訟を聴断する役。組頭二人、勤番が二百人いる。

長崎奉行(ながさきぶぎょう) 

肥前長崎の市政を掌り、外国貿易、および海防を掌る役。

浦賀奉行(うらがぶぎょう) 

相模浦賀港に出入りする船舶の荷物や、奥羽から大坂へ送る米穀を検査する役。

山田奉行(やまだぶぎょう) 

伊勢山田に駐在し、大廟を守護し、遷宮祭祀などを掌り、伊勢・志摩両国の訴訟を聴断する役。

奈良奉行(ならぶぎょう) 

大和奈良の社寺を管理し、この地の政事、訴訟を掌り、非常を警備する役。

日光奉行(にっこうぶぎょう) 

日光の東照宮を守衛し、修繕祭祀を掌り、日光の地の政事、訴訟を掌る役。

堺奉行(さかいぶぎょう) 

和泉堺の市政、および訴訟を掌る。

新潟奉行(にいがたぶぎょう) 

越後新潟港に出入りする船舶を検査し、この地に関することを掌る。

佐渡奉行(さどぶぎょう) 

佐渡一国の政事、訴訟、および鉱山を管理し、非常を警戒することを掌る。

郡代(ぐんだい) 

幕府の領地を管理し、租税の徴納を掌る役。関東郡代、西国郡代、美濃郡代、飛騨郡代などがある。おおむね世襲の職。

御代官(ごだいかん) 

代官。諸国にある幕府の領地を管理し、租税を徴収する役。

大名(だいみょう) 

封内の兵備、行政、司法、警察、財用など一切の政事を掌ったが、臨時に幕府から土木、営繕、軍役など種々の用務を命ぜられる。また、参勤交代といって隔年に江戸に参勤した。

三十万石以上、十万石以上、一万石以上の三等に分けていた。また、大藩を国持、それに次ぐものを準国主、城のあるものを城主、城のないものを無城といった。

御三家(ごさんけ) 

家康の末の三人の子、義直、頼宣、頼房が封ぜられたのちの尾張、紀伊、水戸の諸家を御三家という。

御家門(ごかもん) 

越前に封ぜられた家康の次男結城秀康ののちの越前家をいう。

門葉の列(もんようのれつ) 

徳川氏の支族、および三家の庶流をいう。

御譜代(ごふだい) 

譜代。徳川氏が政権を握る以前から家臣だったものをいう。

外様(とざま) 

上記以外のすべての大名をいう。


参考文献
『官職要解』新訂 和田英松著 所功校訂 講談社学術文庫 1983年発行 2003年33刷 456p

『内安録』 内藤安房守忠明筆 博文館刊「近古文芸温知叢書」第三編所収 明治24年発行 114p  

(最終更新日/2007.6.4)









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