ここで云う官位とは、我が国の時の政府(朝廷)が中国の律令制を真似て制定した制度のことを云う。その始めは孝徳天皇の大化元年に定められたといわれ、その後文武天皇による大宝律令で整備された。さらに醍醐天皇による延喜式で大幅に見直され、以後この制度がほぼ確立された形として定着する。官は左右大臣などの役名(官職)を云い、位は正一位、従一位などの階級(位階)を云う。
この官位は元来、当時の政府機関の役職名および序列・階級を表し、その主要な役職の多くは一部の支配階級であった天皇家を中心とする有力氏族が世襲していたが、支配層が朝廷から武士に移ると形骸化し、実質的な支配階級となった武家にも称号として与えられるようになる。
なお、摂政・関白職については『禁中』の項、官女については『後宮』の項にまとめてあります。
【官職】(かんしょく)
延喜式による官(役・役所)名とその官職名
(新訂『官職要解』和田英松著:参考)
長官(かみ)
次官(すけ)
判官(じょう)
主典(さかん)
神祈官
伯
副
佑
史
太政官
太政大臣
左大臣
右大臣
(内大臣)
大納言
中納言
弁
少納言
史
外記
省
卿
輔
丞
録
坊・職
大夫
亮
進
属
寮
頭
助
允
属
司
正
奉膳
典膳
佑
令史
後宮(内侍)
尚侍
典侍
掌侍
署
首
佑
令史
台
尹
弼
忠
疏
近衛府
大将
中将
少将
将監
将曹
衛門府
兵衛府
検非遺使
督
別当
佐
尉
志
鎮守府
将軍
副将軍
軍監
軍曹
太宰府
師
弐
監
典
国司
守
介
掾
目
郡司
大領
少領
主政
主帳
斎院司
勘解由司
施薬院司 など
長官
使
次官
判官
主典
これら官名・官職が政府機関として機能していたのは平安朝までで、武士が政権を取った鎌倉以降は、朝廷の制度として残り、官職名だけが時の政府の役人に、称号として与えられるようになった。
『歴史用語の基礎知識[別館]』に【官位・官職の解説】があります。参照ください。
【位階】(いかい) 朝廷に仕える人々を、その尊卑により等級をつけて定めた位。推古天皇の時代に初めて作られ、天武天皇により六十階の位が設けられ、その後たびたび改定されるが、大宝令の時に整備され、それが後代に渡って用いられた。
大宝令の位階は、親王が一品(ほん)から四品までの4階、諸王は一位から三位の正従6階、四位、五位は正従上下合わせ8階で14階、諸臣は一位から三位の正従6階、四位から八位の正従上下20階、大初、少初上下4階の30階となっている。
【位階と官職の関係】 官職はそれぞれの位階によって任ぜられ、位階の低い者はその位階相当の役にしか任ぜられることはない。また、報酬(得る禄や使用人の数)もその位階によって定められていた。
神祇官
太政官
中務省
式部省
治部省
民部省
兵部省
刑部省
大蔵省
宮内省
中宮職
大膳職
京職
春宮坊
大舎人寮
図書寮
内匠寮
大学寮
雅楽寮
玄蕃寮
諸陵寮
主計寮
主税寮
木工寮
左右馬寮
兵庫寮
内蔵寮
縫殿寮
陰陽寮
大炊寮
主殿寮
典薬寮
斎宮寮
正一位
従一位
太政大臣
正二位
従二位
左大臣
右大臣
内大臣
正三位
大納言
従三位
中納言
正四位上
卿
東宮傅
正四位下
参議
卿
従四位上
左右大弁
従四位下
伯
大夫
正五位上
左右中弁
大輔
大膳大夫
正五位下
左右少弁
大輔
大判事
従五位上
少納言
少輔
学士
頭
従五位下
大副
侍従
大監物
少輔
亮
文章博士
頭
正六位上
少副
大外記
大史
大丞
大内記
正六位下
大丞
中判事
助
明経博士
侍医
斎宮助
従六位上
大佑
少丞
少丞
大進
助
従六位下
少佑
少判事
大主鑰
少進
大膳大進
京職大進
正七位上
少外記
少史
大禄
少内記
大禄
大膳少進
京職少進
馬大允
兵庫大允
医博士
内蔵司
正親司
内膳司
造酒司
市司
隼人司
織部司
采女司
主水司
舎人監
主膳監
主殿署
主工署
主馬署
弾正台
近衛府
衛門府
兵衛府
太宰府
鎮守府
按察使
後宮
正一位
従一位
正二位
従二位
正三位
尚蔵
従三位
尹
近衛大将
師
尚侍
正四位上
正四位下
従四位上
典侍
典蔵
従四位下
大弼
近衛中将
衛門督
兵衛督
大弐
按察使
正七位下以下略。(新訂『官職要解』和田英松著:参考)
正五位上
少弐
正五位下
少弼
近衛少将
従五位上
衛門佐
兵衛佐
将軍
掌侍
典膳
典縫
従五位下
正六位上
正
奉膳
大忠
近衛将監
尚書
正六位下
(司)正
少忠
大監
従六位上
主水正
舎人正
主膳正
主蔵正
衛門大尉
兵衛大尉
尚殿
尚酒
従六位下
(署)首
正七位上
大疏
衛門少将
兵衛少将
大典
少判事
大工
軍監
【公卿】(くぎょう) 大臣、大中納言、参議、および三位以上の人々をいう。また四位であっても参議であれば公卿といった。公卿のことを卿相(けいしょう)、月卿(げつけい)、上達部(かんだちめ)、棘路(きょくろ)などともいう。
[公、卿、朝臣]
○三大臣は公と称す。三位以上卿と称す。(藤原朝臣定家卿)。 殿上五位は某朝臣と称す。(源頼朝朝臣)。氏の朝臣と地下にても称す。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【散位】(さんに) 公卿のうち官職のないものをいう。一度参議以上を勤めたものでも現職でないものを皆散位といい、現職にあるものはとくに現任公卿といった。
○散位のこと四位五位の人無官なれば散位の二字を用ふ。漢土に文散官武散官とあるこれなり。三位以上は公卿なり。公卿にして無官の人これを非参議と云ふ。これ公卿なれども官なくして、政事にあづからざればなり。四位五位の無官には散位と書す。六位以下は侍ひの官にして、位田なし。故に散位の二字を不用。▲しかれども公卿の官にあらざる人、二位三位に叙せらるゝ、これを散二位、散三位と云ふ。又非参議の四位と云ふものは前の参議なり。三位以上を称する非参議とちがへり。四位の公卿は宰相を限るゆへなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【殿上人】(てんじょうびと) 四位、五位の昇殿を許されたものの通称。この昇殿は一代限りで、天皇が代わると新たに選定される。そのため公卿であっても昇殿を許されない者もあった。
ましてや無位無官のものが昇殿を許されることは無く、後水尾天皇の時に無位無官の春日局が、将軍の名代として参内を求めてきた時に問題となり、『春日局参内事件』といわれた。
[上人](うえびと) 殿上人のことで、四位・五位の人、及び六位でも昇殿を許された者のいい。「上達部・上人なども、あいなく目をそばめつゝ」(『源氏物語』[桐壺])
【地下】(じげ) 昇殿を許されぬ者の総称。昇殿は勅許でなければすることができず、昇殿を許されなかった公卿を地下の公卿、地下の上達部といったとある。
○公家にてなく外ざまの役人を地下と云ふ。常の農工商を地下といふはこゝろへ違なり。大体の武士をも地下と云ふ。外記が地下の頭なり。
江戸期の儒者伊藤仁斎の次子梅宇が元文年間に著した『見聞談叢』に有識故実関連の記述があるので参照ください。