鎌倉幕府の職制
【執権】(しっけん) 執事ともいう。将軍を補佐し内外の政務を総裁する職で、朝廷の摂政・関白のような職。この事から後見職ともいった。北条義時以来、代々北条氏の職となる。
【連署】(れんしょ) 職掌は執権と同じで、執権とともに公文に署判する役である事から名付けられた。加判、連判、合判ともいう。この職も北条氏の一族から任じられた。
【政所】(まんどころ) 始めは公文所と称したが、源頼朝が右近衛大将に任ぜられてから政所と改めた。近衛大将の家司は、摂政・関白・大臣と同じ例であることから、政所の職員も、摂政・関白の家司と同様の名称が用いられる。
【別当】(べっとう) 政所の長官で、政務を総摂し庶事を施行し財用を修むる職。一時、大江広元が勤めたが、おおむね執権あるいは連署が兼帯した。
【執事】(しつじ) 政務に参与し、国用を弁じ経費を給する役。二階堂家がこの職を世襲した。この下に、執事代が置かれた。
【寄人】(よりうど) 公務を施行し、雑事を修め正す役。政所公人とも呼ばれ、はじめ別当とともに公文所に置かれ、公文所が政所と改称した時に、寄人の中から優秀な者を執事とした。後に評定衆や引付衆ができた時にも、寄人から選抜した。
【評定衆】(ひょうじょうしゅう) 執権とともに評定所に列して政事を掌る職。将軍頼経の時に、二位尼政子が薨じたので置いた職。北条氏の一族、大江、清原、中原、三善、二階堂の諸氏の世襲職で、政所、問注所の執事、および引付頭人を兼ねた。定数は決まっておらず、多い時には十五人もの評定衆がいた時もあった。
【寄合衆】(よりあいしゅう) 北条貞時が執権の時に置かれた役で、評定衆などと同じように国政を義する職。
【引付頭】(ひきつけがしら) 頭人(とうにん)ともいう。訴訟を裁判し、庶務を執行する職で評定衆が兼帯した。引付とは記録の名で、北条時頼が執権の時に置かれ、五番もしくは六番に分け番ごとに頭人を置く。その下に右筆があって、執筆(しゅひつ)とも称した。
【問注所】(もんちゅうじょ) 鎌倉幕府当初からある役所で、政所の役人と分担して訴訟を裁判する役所。問注とは、訴訟の事故を推問して簿書に注記する意味。問注所ではおもに領地などの境論や賃貸に関する訴訟を取扱った。職員に執事、寄人がいる。
【執事】(しつじ) 政所の執事と同じような重職で、訴訟の裁判ばかりでなく会議の席にも出て、政事を議した。三善康信が任ぜられて以来、その子孫の町野・太田両氏の世襲職となった。その下に執事代が置かれた。
【寄人】(よりうど) 問注奉行といい、また問注所公人ともいう。雑事を行い、訴訟人の言葉を注記することを掌る、いわば書記の役。
【侍所】(さむらいどころ) 将士を進退し、非違を検察し、罪人を決罰し、幕府宿衛の武士、将軍扈従の兵士を選挙する役。戦時には軍の監察を掌る要職。侍(さむらい)とは、この宿直侍衛の事をいったが、侍衛は武芸に長じているもの役であったことから、のちには侍衛しない武士をも侍というようになった。頼朝がこの職を置いたのは、元々摂関大臣の家司に侍所というものがあり、将士の進退を掌っていたことによる。職員に別当、所司がある。
【別当】(べっとう) 長官の事で、当初は和田義盛が勤めていたが、義盛が滅ぼされてから執権が兼ねた。
【所司】(しょし) 次官の事。梶原景時などが勤めていて、始めは四人もあり、相当の人物を選んで任じた。のちには北条家の家令がなった。
【小侍所】(こさむらいどころ) 小侍奉行ともいい、幕府に宿直侍衛し、将軍御成のときは扈従警護する役。侍所の事務が煩雑になり、職掌を割いてこの職をおいたとされる。また、将軍頼経がこの職を設けたことから、実朝が暗殺されたので、とくに将軍の警護を厳重にするために設けたともいわれる。別当が長官で、その下に所司、朝夕雑色という役がある。朝夕雑色は、雑役を勤め、上に番頭を置く。また、走衆(はしりしゅう)、恪勤(かくご)という役もある。走衆とは将軍御成のときに徒歩随行して使いなどをする。恪勤は営中にいて雑役を行う。
【奉行人】(ぶぎょうにん) 政務に参与し、公事を奉行する役をいい、幕府の用務を奉行するものを全て奉行人と称した事から、始めは評定衆、引付衆をも奉行人といった。その後、職務が様々に別れて各々その勤めによって名をつけたことから、奉行人の名目は多くなった。奉行人には常置のもの臨時のものがあり、幕府創設時から置かれたものやその後に置かれたもの、末期に置かれたものなど様々ある。その主たるものを本奉行といい、本奉行に副ったものを合奉行という。
【恩沢奉行】(おんたくぶぎょう) 論行功賞に関する事を掌る。勳功奉行ともいった。その職は重く、政所の別当、令、問注所執事をもって任じた。はじめ大江広元、二階堂行政、三善康信らが勤めたが、後には後藤・中原両氏の職となった。
【安堵奉行】(あんどぶぎょう) 寺社および将士らが封地を継いだり、旧封を復した時、これを監査し御教書を下すことを掌る。安堵とは本領に地に安堵する意で、父祖の地を知行させ、寺社領も従来のように支配させることをいう。
【賦別奉行】(くばりわけぶぎょう) また賦奉行ともいう。吏民の訴状を受けて、年月日および奉行人の姓名をしるして引付に分賦する役で、問注所の役人が勤めた。
【問注奉行】(もんちゅうぶぎょう) 訴論の旨趣を訊問し、申詞を注記する職。三善康信を任じて奉行させた。
【越訴奉行】(おっそぶぎょう) また越訴頭ともいう。控訴を受けて冤枉をただす役。奉行人の私曲緩怠を防ぐため、北条時宗のときに置いた。
【評定奉行】(ひょうじょうぶぎょう) 評定に時坐次を定め、儀節をととのえる職。評定衆の中で長老の者が勤めていて、引付頭を兼帯しているものを補した。
【公人奉行】(くにんぶぎょう) 奉行人を進止することを掌る。
【京下奉行】(きょうくだりぶぎょう) また京下執事ともいう。京下とは京の人が地方に行くのをいい、その職は明らかでは無い。京都の役人などの訴状を取り扱う役ではなかったかといわれている。
【官途奉行】(かんとぶぎょう) 将士が朝廷の官位に任叙せらるることを掌る。後には評定衆をもってこれに補した。
【御所奉行】(ごしょぶぎょう) 営中の雑事を掌る。はじめ北条時房を補し、二階堂行光も勤めたが、後には評定衆、引付衆が兼帯した。
【御出奉行】(ごしゅつぶぎょう) 将軍出行のさい、雑事を掌る。
【路次奉行】(ろじぶぎょう) 将軍上洛の時に置かれ、路次の雑事を取り扱う。
【宿奉行】(やどぶぎょう) 将軍上洛の時に置かれ、旅館糧餉のことを取り扱う。
【宿次過所奉行】(しゅくじかしょぶぎょう) 駅伝および関所切手を掌る。
【御厩奉行】(おうまやぶぎょう) 厩馬を掌る。
【国奉行】(くにぶぎょう) 雑人奉行、雑務奉行ともいう。諸国の治否を察し、訴訟を聴断し、犯過を処分することを掌る。はじめは関東だけに置いたが、のちには諸国にも置いた。
【保検断奉行】(ほけんだんぶぎょう) 鎌倉市街を巡察して非違を検する職。
【地奉行】(じぶぎょう) 道路、屋舎、商賈のことを掌る。
【藍作手奉行】(あいさくてぐぎょう) 藍を植えることを掌る。
【御倉奉行】(おくらぶぎょう) 諸国から上納される銭穀を掌る。
【納殿奉行】(おさめどのぶぎょう) 幕府の納殿を管理して、衣服什器を掌る。
【御物中持奉行】(おものちゅうじぶぎょう) 将軍出行のとき、衣服什器などを入れてある唐櫃を掌る。
【進物奉行】(しんもつぶぎょう) 幕府より内裏、仙洞、大臣などに進献するものを掌る。
【贈物奉行】(ぞうもつぶぎょう) 諸家に贈遣するものを掌る。
【寺社奉行】(じしゃぶぎょう) 社寺、神官、僧侶および祭祀、法会を掌る。ただし、鶴岡八幡宮、勝長寿院などは個別に奉行を置いたので、その寺社の名を冠して称した。寺社奉行はその総称。
【奉幣使】(ほうへいし) 伊勢神宮および鎌倉附近の名社に奉幣する使い。
【神宝奉行】(じんぽうぶぎょう) 伊勢神宮の奉幤使に副えられた。
【御祈奉行】(おいのりぶぎょう) 災異疾疫などがあって、祈祷を行う時に奉行する役。
【神事奉行】(しんじぶぎょう) 鶴岡八幡宮の神事を奉行する職。
【仏事奉行】(ぶつじぶぎょう) 法会供養など仏事を行うとき会場以下のことを掌る。
【作事奉行】(さくじぶぎょう) 幕府の修造営繕以下、土木を掌る。
【造営奉行】(ぞうえいぶぎょう) 神社、仏寺の造営を掌る。幕府および諸家の邸第の修造を作業造作といい、造営という時は神社、仏寺のときの用いる。その統領を総奉行といった。
【材木奉行】(ざいもくぶぎょう) 作事造営に必要な材木を調達し、工場に運搬する役。土肥実平、大庭景能、佐々木高綱に命じたことが『吾妻鏡』に見える。
【御弓奉行】(おゆみぶぎょう) 正月、幕府の弓始めの式を奉行する役。
【椀飯奉行】(おうばんぶぎょう) 正月元日、三日、七日、十五日などに、幕府に功労のあら家々から椀飯を献ずる儀を行うことを掌る。
【貢馬奉行】(こうまぶぎょう) 朝廷に献上する馬を将軍検閲してさしたてる時、そのことを掌る役。
【旬御鞠奉行】(じゅんおまりぶぎょう) 毎月三回、幕府で蹴鞠を行うことを掌る。
【相撲奉行】(すもうぶぎょう) 幕府および鶴岡で相撲があったとき奉行する役。
【御元服奉行】(ごげんぷくぶぎょう) 将軍元服のことを掌る。
【御拝賀奉行】(ごはいがぶぎょう) 将軍の任官、拝賀の儀を掌る。
【御産所奉行】(ごさんじょぶぎょう) 将軍家御台所の御産の雑事を掌る。
【嫁娶奉行】(かしゅぶぎょう) 将軍家の婚儀を掌る。
【番衆】(ばんしゅう) 営中に交替で宿直警衛する役。廂番、学問所番、近習番など様々の職がある。
【廂番】(ひさしばん) 廂衆ともいう。営中の廂の御所に交替宿直する近持の職。宗尊親王将軍のとき、仙洞の例に倣い、勅許を得て置いたもの。番衆は十人、のち十二人としてこれを六番にわけた。番頭が一人あって近衛中将、侍従をもって補した。この他に中御所番があった。
【学問所番】(がくもんじょばん) 将軍の学問所に交替宿直して和漢の故事を講説する役で、文芸に長じている近臣をもって補した。実朝の時に置いたもので、番衆十八人を三番に分けていた。
【近習番】(きんじゅうばん) 将軍に昵近伺候する役。頼経の時、十八人を六番に分けていて、頼嗣の時には九十六人となっている。
【問見参番】(もんげんざんばん) 見参は営中に参候することで、出仕している者を尋ねて用務を指定する役。頼嗣の時、二十人を六番に分けている。
【出居衆】(でいしゅう) 営中の出居の間に伺候する。
【昼番、早昼番】(ひるばん、はやひるばん) 昼間だけ交替参勤する。早昼番は、宗尊親王の時に一芸に長じたものを選抜して出仕させていた。
【大番】(おおばん) 幕府の警衛、諸門の監守を掌る。頼朝の時には当番と称して一月、二月勤務させた。頼経の時には遠江以下十五カ国の家人に命じ、十二ヶ月を期限として参勤させた。
【格子番】(こうしばん) 幕府に交替宿直して、格子を開閉することを掌る。頼嗣の時、七十二人を六番に分け、宗尊将軍の時には六十人となった。
【六波羅探題】(ろくはらたんだい) 京畿および関西の諸政を総べ、兵馬のことを総掌する役。役所は京の鴨川の東、六波羅にあった。もとは京都守護、洛中警衛を置き市内を警衛させ、また源頼政の子頼兼を大内守護として大内夜行番を置いて宮城を守衛した。承久の乱(1221)から、六波羅の南北に分け、南殿、北殿、あるいは両六波羅といって北条氏の一族が代々この職を務めた。探題の下には、大方幕府と同様の役が置かれていた。
【大番】(おおばん) 交替して宮城を護衛する役。その長を大番頭という。この職は鎌倉幕府創設より以前からあった役で、諸国の武士を徴発して上洛させたもので、任期も三年であったが、頼朝が改めて六ヶ月とし、後深草天皇の時には三ヶ月となった。
【篝屋守護人】(かがりやしゅごにん) 京の辻々に設けてあった四十八カ所の篝屋を守って盗賊を警戒、市街を巡回する役。夜警が主であり冬は篝を炊き、夏は灯火を点して警備した。泰時の執権の時に始り、一時停止したがその後復活した。
【在京人】(ざいきょうにん) 畿内関西の武士で、京に滞留し警備に携わった。これら在京人は大番役や鎌倉の警衛を免除されていた。
【九州探題】(きゅうしゅうたんだい) 鎮西探題とも筑紫探題ともいう。外冦を防禦し、九州二島の政務を管する職。営所は筑前博多に置いてあって、始めは鎮西奉行といい、少弐・大友二氏が代々この職を勤めていたが、元冦の役から探題と改め北条氏の一族が補せられることとなった。この下には評定衆・引付衆や、鎮西警固番という役があり、博多・箱崎・阿多などの要害の地を守って外冦に備えた。
【長門探題】(ながとたんだい) また中国探題ともいう。山陽・山陰両道の政務を総べ、鎮西に応援して外冦に備えた役で、営所は長門国にあった。この職も元冦のために置かれたもので、北条氏一族が補せられた。ここの長門警固番には、中国の地頭・家人が任じられた。
【奥州総奉行】(おうしゅうそうぶぎょう) 陸奥の庶政を掌り、東北を鎮撫する役。葛西・伊沢二氏が代々補せられた。
【蝦夷管領】(えぞかんれい) 奥羽および渡島の蝦夷を鎮撫し、辺境を防備する役。営所は津軽に置かれ、安藤氏の世襲職となった。
【守護】(しゅご) もとは惣追捕使といい、諸国に置いた。まもなく守護と改められた。頼朝の時に奏請して置かれ、職務は大番の進退を監督し、盗賊を追捕し、罪犯を決罰することで、別に国司が国務を行っていたが、守護の勢力が強まり、後には国司の職権をも奪うようになった。守護は一国一人とは限らず一人で数国を兼帯したものや、半国のものもあり、これを半国守護といった。守護の役所を守護所、その使いを守護使という。
守護の下には守護代が置かれる時もあった。守護代は、守護に代って庶務を執り行う役で、守護の一族または家人などを補した。
【地頭】(じとう) 荘園に置いた職で、守護と同じ時期に置かれた。地頭の名は頼朝以前より書物にあり、頼朝はそれによったとされる。職務は軍役を勤め、部内に凶徒盗賊があった時はこれを追捕し守護に引き渡す。また鎌倉・京の大番役なども勤めた。しかし地頭もまた守護と同じく様々なことに干渉し、遂には荘園を掠奪するようになった。
【参考資料】 『官職要解』新訂 和田英松著 所功校訂 講談社学術文庫 1983年発行 456p 15B