官名・官職の解説(朝廷編)
ここでは朝廷(延喜式)における主な官名(役所名)と、隆慶作品に記された官職(役名)を中心に、解説を試みました。
[八省・四職・六府]
○八省と称するは中務、式部、治部、民部、刑部、大蔵、宮内。○四職と称するは左京職、右京職、大膳職、修理職。○六府と称するは左近衛府、右近衛府、左衛門府、右衛門府、左兵衛府、右兵衛府。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【神祇官】
(じんぎかん)
神祇の祭典を掌り、全国の祝部(神官)を支配する役所。禁裏内、郁芳門の南側にあり、諸官の最上位に置かれていた。
【太政官】
(だいじょうかん)
八省百官を統べ、全国の政務を総覧する役所。現在の内閣に当る。このうち弁官には左右あり少納言と合わせ三局で構成され、左右両局で八省を分管していた。
【太政大臣】
最高の官で、職掌はなくはじめは皇太子が任ぜられていたが、藤原良房が任ぜられてからは藤原氏が継ぐようになった。のちに他家の者も任ぜられるようになる。秀吉が豊臣姓を賜り関白となった時も、太政大臣となっている。
【左大臣】
職掌の無い太政大臣に代わり、太政官の政務を統領した。実務の最高責任者で今日の首相に当る役目。
【右大臣】
職掌は左大臣と同じで、左大臣の欠けた時や出仕できない時には、政務・宮中の儀式などを総裁する役。また、左大臣が関白職についているような時にも左大臣に代わり政務を統領した。これら左右大臣と太政大臣を総称して三公あるいは三槐といった。信長が朝廷から賜ったのも右大臣で、史書などに右府(うふ)と書かれるのはこれによる。ちなみに信長は、より高い称号を贈ろうとの朝廷からの打診を断わっている。
○孝徳帝の時、阿倍梯麻呂を左大臣とし、蘇我の倉山田麿を(日本紀に山田を石川につくる。)右大臣とす。これ左右大臣の始めなり。鎌足には錦官を賜り、内大臣の官を授け、食禄を加へ、百官の上に居て天下の政事を任せらる。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【内大臣】
職掌は左右大臣と同じで、左右大臣が出仕しない場合には、内大臣が代わって政務を掌った。この職は、大宝令の前には左右大臣の上の位にあり中臣鎌足が任ぜられていたが、大宝令では置かれていなかった。のち、光仁天皇の時代に内臣が置かれ藤原良継・魚名を任じ、やがて内臣を内大臣に上せ以後この職が置かれるようになる。ただし、左右大臣の上ではなく下の位とした。内大臣は「数の外の大臣」といい員外大臣の官名となる。豊臣政権時代、家康はこの内大臣に任ぜられ、以後家康を称して内府(だいふ)といった。
これら右府、内府というのは、中国秦の時代の役職名で、大臣を丞相といい、そこを丞相府と称していた事から、左大臣、右大臣を左相府、右相府といい、略して左府、右府と称したことによる。
【大臣】(だいじん)
太政官の上官、長官の意で太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣の称。おとど。おおいもうちぎみ。おおまえつぎみ。おおまちぎみ。(『広辞苑』第二版)
【右府・内府】(うふ・だいふ)
右府とは右大臣の事で、織田信長が右大臣に任ぜられていたことから、この時期の書に「右府」とあれば信長の事をいう。内府とは内大臣の事で、「だいふ」と読むのは内裏を「だいり」と読むのと同じ。関ヶ原以後「内府」とあれば徳川家康をいい、家康没後は秀忠の事をいう。
【大納言】
大臣とともに国政を議し、大臣なきときは太政官の政務を専行する重職。大宝令では始め定員四人とされていたが、後に二人に減じ、宇多天皇の時に権大納言一人を増し三人となった。その後、この権官の人数が増し最大八人の大納言が生じる。これを後鳥羽天皇の時代に六人と定め、以後大納言の位につくものの数が決まる。数が多いので平大納言、源大納言など姓を冠して呼ぶことが多い。
江戸時代には家康の九子義直、十子頼宣、秀忠の次男忠長がそれぞれ大納言に任ぜられ、それらの藩地の名をとって尾張大納言、紀州大納言、駿河大納言と称した。
権大納言の権は数の外の大納言という意味で、定員外の者を権と称した。権師(ごんのそち)、権頭(ごんのかみ)なども同様。
【中納言】
職掌は大納言と同じ。「大宝令」には無い令外官(りょうげのかん)だが、大納言の定員を二人に減じた時に、中納言を三人置いたことが始り。後に権官も置かれ、多い時には十人に達したという。これも後鳥羽天皇の時代に八人と定められた。
これら大中納言職に任ぜられるのは、参議、左右大弁、近衛中将、検非違使別当の四官のうち、いずれか一つを勤めたものか、摂政・関白の子息でなければならなかった。また、中納言は別名黄門という。これは、秦漢の職名で中納言相当の宮門の扉が黄色であったことによる。家康の十一子頼房が中納言を賜り水戸藩主となると、水戸徳川家は代々中納言職に任ぜられた。よって代々の水戸藩主はすべて水戸中納言で水戸黄門というわけだが、特に頼房の第三子、二代藩主光圀をいう。これは、光圀が講談などの漫遊記の主人公として広く知られるようになったため。
[令外の官]
○令外の官とは文武帝大宝年中に官位令を定めらる。のらざる官を令外の官と云ふ。中納言など令外の官なり。元正帝養老三年新に令を又定めらる。その時中納言の官をのせたり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【参議】
政事を参議する者の意。この役も「大宝令」後にできた令外官だが、嵯峨天皇の時代にその定員は八人と定められた。参議には、蔵人頭、左右大弁、近衛中将、左中弁、式部大輔の五官のうちいずれか一つを勤めたものか、五カ国の国司を無事に歴任したものか、三位の位階をもっているものが任じられた。
また参議は、宰相、相公、あるいは八座と称した。宰相とは唐名で大臣を指すが、参議が朝政を大臣と同様に参議することから名付けられたという。何人もいるため源宰相、藤原宰相などと姓を付けて呼ぶ。近衛中将を兼ねたものは、宰相中将と呼ばれたとある。
家康の次男結城秀康は、関ヶ原後、松平姓に復し越前北の庄を領するが、この時参議に補されたことから、越前宰相と称された。
[宰相]
○日本にて宰相と云ふは参議の異名なり。参議の職掌漢土の宰相とはちがへり。故に位署に書く時は参議とかく。参議篁などこれなり。その人を呼ぶ時は藤原宰相平宰相と呼ぶ。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【左右大弁】
左大弁(さだいべん)、右大弁(うだいべん)と読む。左右各一人で、左大弁は中務、式部、治部、民部の四省、右大弁は兵部、刑部、大蔵、宮内の四省を管した。職掌は、庶事を上より受け下につけ、太政官内のことを糺し判じ、被官の諸司(管轄する役所)の宿直を監する役。
大弁の下に、左右それぞれ中弁、少弁が各一人あり、権官も置かれた。
[七弁]
○左大弁一人、右大弁一人、左中弁一人、右中弁一人、左小弁一人、右小弁、その外左右中弁左右小弁の内に権官一人あり。合せて七弁。
[頭の弁]
○頭の弁之事 七弁は先五位蔵人になりて、その後弁官になるときに蔵人をかけて弁官になるを頭の弁と云ふ。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【少納言】
三人からなり、詔勅宣下のことを掌り、内印(天皇御璽と刻印してある御印)、官印(太政官の印)を取り扱う役。
【大外記】(だいげき)
職掌は内記の作った詔書を確認し間違いを正したり、太政官の奏文を作成し、先例を調べ、恒例あるいは臨時の儀式を奉行する。
大外記の下に少外記があり補佐した。
この他、左右大史、左右少史、左右官掌、史生、使部などの役がある。
【中務省】
(なかつかさしょう) 中は禁中の意で、禁中の政務を掌る役所。天皇の御側のことや、詔勅の宣下などを掌り、太皇太后宮職、皇太后宮職、皇后宮職、大舎人寮、図書寮、内蔵寮、縫殿寮、陰陽寮、内匠寮などを支配。
【中務卿】(なかつかさきょう)
長官のことで一人が置かれた。職掌は、つねに天皇のそばに陪侍し、詔勅宣下や叙位などに関わった。
【中務大輔】(なかつかさのたいふ)
次官のことで正官一人、権官一人が置かれた。卿を輔佐する役。
【中務少輔】(なかつかさのしょう)
次官補にあたり、正官一人、権官一人が置かれた。大輔とともに卿の輔佐にあたった。
【侍従】(じじゅう)
天皇の側近くに侍り、御用をなすとともに、叡慮の及ばぬ所を補い、助言する役。大宝令では定員八人であったが、徐々に増えのちには二十人ほどになったという。従五位下の人が任ぜられたが、内三人は少納言を兼ねていた。なかには納言、参議で兼ねる人もいた。藤原成通は大納言で兼ねていたため侍従大納言と呼ばれている。
【内舎人】(うどねり)
御所内の警護、供奉雑使を行い、駕行に際しては前後に配し警護の任にあたった。内は禁内という意味で、大舎人に対していった。この役は、五位以上の者の子息の中から性格、学識、技量、容姿にすぐれた若者が任ぜられていたが、源平時代になると武家の子息からも選ばれた。大宝令では九十人と定められていたが、百人前後が任ぜられたという。
【大監物】(だいけんもつ)
大蔵省、内蔵寮などの出納に立ち合い、倉庫の鍵を預っている韋(正しくは門構え)司という女官から入用のときに受取り、用が済むと返上する役。
この下に、少監物、主典、史生がある。
【大内記】(だいないき)
員数二で、詔勅・宣命をつくり、位記を書く役であることから、儒者で文章の上手なものを選任した。
この下に、少内記、史生がある。
この他、大少主鈴、大少典鑰などの役がある。
【中宮職】
(ちゅうぐうしき) 皇后つきの役所。「なかのみやのつかさ」ともいう。中宮とは、もとは広く宮門内、禁中をいった言葉で、皇后はつねに禁中にいたことから、その名称となったという。そのことから、もとは三宮(太皇太后、皇太后、皇后)の汎称だったが、のちに皇后をいう言葉となった。とくに后が複数になると、その中の一人を宣旨をもって中宮に立した。
[中宮、女院、国母、女王、女御、御息所]
○中宮は昔三宮の総名なり。三宮は(太皇太后宮、皇太后宮、皇后宮)光仁帝の御宇始めて嫡妻を称して中宮と称す。しかれども桓武帝の御宇中宮ありて、又皇后をおかる。女院は中宮の隠居、中宮の時は門号なし。女院に成り給ふて門号あり。国母、天子の御母なり。淳和帝の太后崩じ玉ふ時よりはじめて国母と云ふ称あり。女王、二世以下四世以上を云。五世になり玉へば命婦宮人の列に入り玉ふ。女御、太政大臣か左大臣か右大臣の女めなり。それゆへ弘徽殿女御は太政大臣の女、冷泉院の女御は左大臣の女なり。承香殿の女御は右大臣の女なり。▲一説に女御は貴く、女御代はいやし。女御はかならず殿をつくりてこれを置く故女御代を以てこのかわりをなす。近代は皆女御代なり。御息所、東宮の時の妻なり。東宮いまだ后妃あるべからず。故に嫡妻とへども御息所と称す。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【中宮大夫】(ちゅうぐうたいふ)
宮の大夫(みやのだいぶ)ともいう。中宮職の長官をいう。
【寮】(りょう)
寮には大小の別があり、大寮のほうが小寮より官位が高い。大寮は、大舎人、図書、内蔵、縫殿、内匠、大学、雅楽、玄蕃、諸陵、主計、主税、木工、左右馬、兵庫、斎宮の十五寮、小寮は陰陽、大炊、主殿、典薬、掃部の五寮となる。このうち内蔵、斎宮は大寮に分類されるが、官位は小寮クラスとなっている。
この寮には、概ね頭(長官)一人、助(次官)一人、大允(たいじょう)、少允(しょうじょう)、大属(だいさかん)、少属(しょうさかん)各一人が置かれる。
【大舎人寮】
禁中に宿泊して雑事に従事し、行幸のときに供奉する役。
【大舎人頭】(おおとねりのかみ)
一人が置かれ、禁中に宿直し、大舎人四百人を支配する職。
大舎人は六位以下八位以上の者の嫡子で、年二十一以上のものの中から選抜された。
【大舎人助】(おおとねりのすけ)
助は一人で、頭を輔佐し、行幸のときには鳳輦の御綱をとる役を勤めたので「みつなのすけ」ともいう。その下に、大允、少允、大属、少属の各一人がいる。
【図書寮】(ずしょりょう)
書籍のことを掌る役所。「ふみのつかさ」ともいう。
【図書頭】(ずしょのかみ)
一人が置かれ、国史を撰修し、朝廷の書籍、仏経、仏像などを掌る。
【図書助】(ずしょのすけ)
頭を輔佐する役。権助(ごんのすけ)も置かれ、さらに大允、少允、大属、少属各一人がいた。
その下に史生(ししょう)、寮掌(りょうしょう)、写書手(しゃしょしゅ)、造筆手(ぞうひつしゅ)、造紙手(ぞうししゅ)、造墨手(ぞうぼくしゅ)などの役があった。
【内蔵寮】(くらりょう)
「うちのくらのつかさ」ともいい、内の字を略して読まない例。内蔵は大蔵に対する称で、御座所に近い倉庫を掌る職。金銀、その他の物品が諸国より貢献されると、まず大蔵省に納められるが、そこから御所で必要なものが内蔵寮の倉庫に分け入れられた。
【内蔵頭】(くらのかみ)
正一人、権頭(ごんのかみ)一人が置かれ、金銀、珠玉、宝器、錦綾や、天皇・皇后の召す装束や、諸社に奉弊する料物などを掌った。天皇の装飾品・装束を 取り扱う役であるため、重職とされ妻の身分が低いと任ぜられなかったという。後には山科家(藤原魚名の裔)が代々この職を帯し、装束調進を掌り、高倉家(藤原武智麻呂の裔)も代々装束調進を掌り衣紋のことを家業にしたと『諸家家業』にある。
【内蔵助】(くらのすけ)
正権一人づつ置かれた。
以下少属まで各一人と、史生、寮掌、価長(かちょう)、使部(しぶ)などの役がある。
【縫殿寮】(ぬいとのりょう)
「ぬいりょう」ともいう。女官の考課、すなわち品行の良否、職務の勤惰などを調査したり、御服の裁縫などを監督する役所。頭、助、権助、大少允、大少属各一人と、史生、寮掌、宮人(くにん)、女孺(じょじゅ)、染手(そめて)、縫部(ぬいべ)、使部などの役がある。
【縫殿頭】(ぬいのかみ)
一人。縫殿寮を統べる。
【縫殿助】(ぬいのすけ)
正権各一人。縫殿頭の職を輔佐する。
【陰陽寮】(おんようりょう)
天文暦数のことを掌る役所。
【陰陽頭】(おんようのかみ)
一人。「大宝令」に「天文、暦数、風雲気色に異あらば、密封して奏聞する事を掌る」とあり、天文に異変があったときは、密かに奏聞した。この職は、ある種の技術を要したため家業となり、安倍氏(安倍倉橋麿の裔)、賀茂氏(吉備真備の裔)の人が代々この職に任じた。安倍氏は後の土御門家で、賀茂氏は幸徳井家となる。この下に、助、権助、大少允、大少属各一人と、史生、使部などの役がある。
【陰陽博士】(おんようはかせ)
正権各一人。陰陽生を教習する役。陰陽生は十人で、その中から優秀なもの三人が陰陽得業生(陰陽師)に任ぜられる。陰陽師(おんようし)は「おんみょうじ」ともいい、卜筮や土地を観て吉凶を知る役だった。
【暦博士】(れきはかせ)
正権各一人。暦を作り、暦生を教習する役。暦生十人、暦得業生二人。代々幸徳井家が暦博士を家業とした。
【天文博士】(てんもんはかせ)
正権各一人。天文の様子を見て、異変があったときは密封して奏聞し、天文生を教習する役。天文生十人、得業生二人。天文博士には代々安倍氏のものが任ぜられた。
【漏刻博士】(ろこくはかせ)
正権各一人。漏刻とは水時計のことをいい、この職を「ときのつかさ」ともいった。この下に、守辰丁(しゅしんちょう)二十人がいて、漏刻を見て毎時鐘鼓を打って報知した。
【内匠寮】(たくみりょう)
聖武天皇の時代にできた令外官で、工匠営作や儀式の時の御座を装飾するなどを掌る役所。
【内匠頭】(たくみのかみ)
一人。
【内匠助】(たくみのすけ)
一人。権助一人が置かれた。
さらにその下に大少允、大少属各一人と、史生、寮掌、使部などの役がある。
また、織手、画師、細工、金銀工、玉石帯工、鑄工、造丹工、造屏工、漆塗工、銅鉄工、木工、轆轤工、捻工、革工、黒葛工、柳箱工などの職人が附属していた。
【式部省】
(しきぶしょう) 「のりのつかさ」ともいい、中国の官名にならって「吏部」とも書いた。礼式、および文官の職務の勤楕、品行の良否を調べ太政官に上申したり、官を授け位を叙す選叙を掌り、大学寮を支配する役所。
【式部卿】(しきぶのかみ)
一人。文官の考課、選叙、礼義のことを掌る重職で、親王四品以上の者が任ぜられた。
【式部大輔、少輔】(しきぶのたいふ、しょう)
各一人で、どちらかに権官一人が任ぜられる。儒者で御侍読(天皇に読書を御教授する役)をしたものでなければなることができないので、日野家や菅原家、大江家などの家筋の者から任ぜられる例が多かった。
【式部大丞、少丞】(しきぶたいじょう、しょうじょう) 各一人。大丞は正六位下、少丞は従六位上相当の役だが、この官に付くと特別に五位に叙せられることもあった。五位以上を大夫といい、そのことから丞の五位になったものを式部大夫といった。
丞の下には、大録(だいさかん)、少録、書生(しょしょう)、史生(ししょう)、省掌(しょうしょう)、使部などの役がある。
【大学寮】
(だいがくりょう)「ふみやのつかさ」ともいい、学生(がくしょう)を養成する機関。国の最高学府で現在の東大、京大といった所か。大学寮で教授する学科は、大宝の制では、経業(経書)、音(中国語)、書(書法)、算などであったが、のちに紀伝(中国の歴史、文章)、明経、明法(法律)、算道の四科となった。
○大内裏の時東西両所にあり。東は坊城の東三条坊門の北、西は壬生の西二条南なり。職原にくわしくあり。この寮学問所として定めをかるゝゆへ、諸方の学者あつまる。つかさあり。大学頭と云ふ。位相当従五位上四道の儒士出進の所なり。四道の儒とは紀伝、明経、明法、弄(竹冠)道なり。紀伝とは菅江二家の人歴代の史伝を明む。明経とは清原中原の輩にて十三経をあきらむ。明法とは坂上中原氏にて格式法律とて様々の古例法式をあきらむ。弄道とは三善小槻氏にて弄学をあきらむ。是等の人々あつまりて指南をなす。此の寮に先聖先師九哲の像を安置して二月八月の上下に祭りあり。先聖は孔子、先師は顔子にて九哲は閔損、冉伯牛、仲弓、宰我、子貢、冉有、子路、子游、子夏なり。此の寮東の寮をば菅丞相以来菅家の智者つかさどりて、菅丞相の像を安、西の寮をば大江惟時已来江家の智識つかさどりて、惟時の像を安んず。此寮の頭先儒門の中才学の人をゑらぶ。もし儒門の中にその人なき時は他門の人任ず。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【大学頭】(だいがくのかみ)
一人。学生の試験、および釈奠(せきてん。二月と八月の上丁の日に孔子、顔回などを祭る儀)を行うことを掌った。試験は寮で年の終に行われ、寮試といった。頭の下には、助、権助、大少允、大少属の役がある。
【明経博士】(みょうぎょうはかせ)
一人。経書を教授する職で、中原・清原両氏が代々大外記となって任ぜられた。博士の下には助教が二人あり、経書に通じた者を選んで任じた。さらに令外官となる直講の役があり、博士、助教を輔佐するとともに経書を講授した。
【文章博士】(もんじょうはかせ)
紀伝博士(きでんはかせ)ともいう。令外官で才名あるものを選抜して任じ、紀伝道および詩文を掌る。博士の下には文章得業生二人、文章生二十人、擬文章生などがいて、試験によって順次進んだ。
【明法博士】(みょうほうはかせ)
二人。法律を教授する令外官で、のちには坂上・中原両家の世職となった。下に明法得業生二人、明法生二人がいた。
【音博士】(おんはかせ)
二人。中国語の字音を教授する職。下に音生がいる。
【書博士】(しょはかせ)
二人。書法を教授する職。下に書学生がいる。
【算博士】(さんはかせ)
二人。算術を教授する職。のちに三善・小槻両家の世職となった。下に得業生二人、算生三十人がいる。
この大学のほか、諸国に国学が置かれ博士を置いて教授の任にあたった。人員は各国一人で、部内もしくは隣国より選任し、場合により大学の学生をもって補任した。のち権博士も置かれるようになる。
また、諸家で建てた諸学校(現在でいえば私立大学)もあり、それぞれ名称があった。
【奨学院】(しょうがくいん)
源氏・在原氏の子弟の学問所。
奨学院大内裏の時勧学院の西にあり。此も源氏の公卿の学問所なり。才学ある人を撰びて師とし天子より資領を附せらる。しかれども宮司なければ相続しがたし。故に司官ををかる。即別当のことなり。その別当には源氏の公卿の中器量ある中納言大納言の人これに任ず。この官氏族たつときゆへに氏の長者と称す。下にある淳和院も同氏の学問所なり。しかれば中大納言の時此両院の別当兼任せらる。もし其人大臣に昇進せらるゝ時は、淳和院の別当をば次の公卿にゆづりて、奨学院の別当斗を兼任せらるゝも是亦旧例なり。至末代雖無両院其官称は相続して任ぜらる。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【淳和院】(じゅんないん)
源氏の子弟の学問所。
○案ずるに後世にいたり当院を以て、源氏公卿の学問所とす。仍て源氏の長者たる人、当院の別当に補せらる。後小松院永徳三年の春鹿苑院義満公左大臣にて、淳和奨学両別当を兼帯せり。これより永く清和源氏に補すべき旨依Ⅱ奏聞Ⅰ勅許あり。即両院の別当に補し源氏の長者の宣旨を蒙り玉へり。中古以来此院断絶すといへども、別当にいたりては其号あつて、源氏の公卿大中納言及び大臣の後も兼帯せらるゝなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
[奨学、淳和両院別当]
○奨学淳和両院の別当は源氏長者に補せらる。両院源氏長者は鳥羽院の勅にて、代々久我家に補せられしが、後小松院の時代、将軍義満に補し玉ひしより、将軍家に連綿して任ぜらるゝなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【勧学院】(かんがくいん)
藤原氏の子弟の学問所。
○大内裏の時三条北、壬生西、此は藤原氏の学問所にて藤氏の公卿若年の時学問せる所なり。それゆへ藤氏の中弁官の人を別当とす。
英曰勧学院の旧跡とて今三条の南、壬生の東に勧学院と云ふ僧奨あり。諺に勧学院の雀は蒙求を囀すると云ふゆへか、それより西の野中に雀の森と云ふ小きなる森あり。笑ふに堪へたり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【学館院】(がっかんいん)
橘氏の子弟の学問所。
○橘氏の学問所嵯峨帝の皇后壇林皇后橘氏にて才智あり。舎弟右大臣氏公と議して建給ふ。氏公右大臣にて当院の別当を兼帯して橘氏の長者と称す。これより当氏の中、中納言以上に昇進の人をゑらんで宣旨を玉ふ。これを是定(ぜじょう)と号す。花山院御宇橘中納言澄清この院の領を知るといへども、橘氏長者は中の関白道澄公大納言として宣旨を蒙り、其後此長者の号九条殿に相伝り橘氏の後九条殿に附属す。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【弘文院】(こうぶんいん)
和気氏の子弟の学問所。
○勧学院の北にあり。和気氏の学問所。これも亦当氏の別当あり。和気清麿これをつくる。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【文章院】(もんじょういん)
大学寮内にあり、東曹が江家(大江氏)、西曹が菅家(菅原氏)の学舎としていた。
【治部省】
(じぶしょう) 雅楽、僧尼、山陵、および外交を掌り、雅楽・玄蕃・諸陵の三寮を支配する役所。
【治部卿】(じぶのかみ)
一人。姓氏の粉乱を判断し、五位以上の嫡子、嫡妻の戸籍を管し、庶人の婚姻の争訟を裁判する。また、五位以上の贈位、先帝崩御の儀の日取を決めたり、諱をつける時、天皇の名と同じものは禁じられているので、それを調べたりする任にあたった。この役は四位以上の者が任ぜられるが、後世には公卿が兼任した。
【治部大輔】(じぶのたいふ)
正権各一人。
【治部少輔】(じぶのしょう)
正権各一人。
この他、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録三人、史生、書生、省掌、使部の役がある。
【雅楽寮】
(うたりょう) 雅楽とは大宝令で「文武の雅曲正舞」とあり、雅正な歌舞音楽を掌り、俗楽に対した。
律令制で、治部省に属し、歌舞を教習した役所。うたのつかさ。うたまいのつかさ。ががくりょう。(『広辞苑』第二版)
【雅楽頭】(うたのかみ)
一人。歌舞を掌り、男女の楽人で音声の良いものを選抜して練習させる。
この下に、助、大少允、大少属、史生、使部各一人がいる。
また歌師(うたのし)、舞師(まいのし)、笛師(ふえのし)、横笛師(よこぶえのし)、唐楽師(とうがくのし)、高麗楽師(こまがくのし)、百済楽師(くだらがくのし)、新羅楽師(しらぎがくのし)、伎楽師(ぎがくのし)、腰鼓師(くれつづみのし)、倭舞師(やまとまいのし)、田舞師(たまいのし)、五節舞師(ごせちのまいのし)などがあり、それぞれの技を教授した。
【玄蕃寮】
(げんばりょう) 「ほうしまらひとのつかさ」ともいう。寺院、僧尼、および外国公使の接待などを掌る役所。
【玄蕃頭】(げんばのかみ)
一人。寺院、僧尼の名籍、供斎を監督し、外国の使節との対応、饗応、送迎、さらには在京の外国人およびその宿舎を監督・管理する職。
この下に、助、権助、大少允、大少属、寮掌、史生、使部などの役がある。
【鴻臚館】(こうろかん)
外国人の宿舎。
【諸陵寮】
(しょりょうりょう) 「みささぎのつかさ」ともいう。山陵、および大喪などを掌る役所。
【諸陵頭】(しょりょうのかみ)
陵の霊を祭り、喪葬、凶礼、諸陵、および陵戸の名籍を掌る。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、使部などの役がある。
【民部省】
(みんぶしょう) 「たみのつかさ」ともいう。諸国の戸口、田畠、道路、租税などを掌る役所。下に主計、主税の二寮がある。
【民部卿】(みんぶのかみ)
一人。正四位相当の官で、八省の中でも中務、式部につぐ要職。慣例として、納言以上の者が兼職した。
【民部大輔】(みんぶのたいふ)
正権各一人。
【民部少輔】(みんぶのしょう)
正権各一人。
この下に、大少丞各二人、大少録、史生、省掌、使部の役がある。大丞、少丞は六位の人が任ぜられるが、そのなかより重なるものを選んで五位に叙した。これを式部丞と同様、民部大夫と呼んだ。
【主計寮】(かずえりょう)
諸種の税を計算し、国用を掌る役所。
【主計頭】 (かずえのかみ)
一人。納調、および雑物を計り、国用を支度し、用度を勘勾するとあり、いわゆる歳入・歳出、予算・決算のことを掌った。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、使部などの役がある。さらに計算のことを掌る算師という役もあった。
【主税寮】(ちからりょう)
田粗を掌り、倉廩の出納を監理する役所。
【主税頭】(ちからのかみ)
一人。倉廩の出納、諸国の田粗、舂米、臼などを調べ課税する役。
主計寮同様、この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、使部などの役があり、租税を計算する算師がいる。
【兵部省】
(ひょうぶしょう) 「つわもののつかさ」ともいう。諸国の兵士、および軍事に関するいっさいのことを掌り、隼人司を支配する役所。
【兵部卿】(ひょうぶのかみ)
一人。正四位相当の官であり、おおむね公卿の兼官となっていた。職掌は内外の武官の名帳、考課、選叙、位記、兵士以上の名帳、朝徴、禄賜、差発などを行い、兵器、儀杖、城隍、烽火のことを掌る。
【兵部大輔】(ひょうぶのたいふ)
正権各一人。
【兵部少輔】(ひょうぶのしょう)
正権各一人。
この下に、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録三人、史生、書生、省掌、使部の役がある。
また、諸国に設置された烽火には、烽長二人、烽子四人の「とぶひののもり」と呼ばれる役人がいた。
【隼人司】(はやとし)
隼人を掌る役所。隼人は大隈、薩摩二国の人をいい、その国人はもっとも勇猛で性質が敏捷であることから名付けたと『古事記伝』にあり、特別に徴発して宮城を守衛させた。この隼人司はもと衛門府にあったが、のちに兵部省の支配となった。
【隼人正】(はやとのかみ)
一人。職掌は「隼人を検校し、名帳、歌舞を教習し、竹笠を造作することを掌る」と「大宝令」にあるように、徴用した隼人の監督、教育、そして彼らの職業訓練に当っていた。
この下に、佑(じょう)、令史(さかん)、使部、隼人(はやひと)がある。
【刑部省】
(ぎょうぶしょう) 争訟を裁判し、罪人を処刑することを掌り、囚獄司を支配する役所。
【刑部卿】(ぎょうぶのかみ)
正四位下相当の職で、五罪によって裁決し、それぞれの刑罰を決める職。
五罪の刑は、「大宝律」で笞、杖、徒、流、死と定められていた。笞と杖は鞭打ちの刑だが、笞より杖のほうが数が多い。徒は徒役、流は流罪、死は死罪のこと。
【刑部大輔】(ぎょうぶのたいふ)
正権各一人。
【刑部少輔】(ぎょうぶのしょう)
正権各一人。
この下に、大丞、少丞各二人、大少録、史生、省掌、使部などの役がある。
また、大判事一人、中判事一人、少判事二人があり、もろもろの争訟を裁判し、罪人の刑名を定める職があり、法律を世職とする中原・坂上両家の人が任ぜられた。この判事の下には、大少属、史生、大解部(おおときべ)、中解部(なかときべ)、少解部(すないときべ)などという役が置かれている。解部は、争訟を問いきわめる職で、解部が審問したものを刑部卿と判事が再審した。
しかし、この刑部省の職掌は、検非違使の権力が強くなると、その職掌も移り、のちには有名無実となった。
【囚獄司】(しゅごくし)
「ひとやのつかさ」ともいう。 獄舎を掌る役所。当初、左右両京に置かれ、左獄(東獄)、右獄(西獄)と呼ばれていた。獄屋の門前には樗(おうち)の木が植えられ、それに罪人の首をかけた。平将門、源為義、義朝、藤原信頼などが東獄に晒され、安倍貞任、源義親などが西獄の木に晒されたという。のちには東獄だけとなった。
【囚獄正】(しゅごくのかみ)
一人。獄舎の管理とともに、罪人の刑罰を執行する役。
その下に佑、大少令史、史生、物部(もののべ)、使部などの役がある。物部は、獄を守り罪人を決罰する役。後年、囚獄という官名が嫌われ、なりてが無く任ずることが絶えたとある。
【大蔵省】
(おおくらしょう) 銭貨、金銀、珠玉、雑物を掌り、織部司を支配する役所。
【大蔵卿】(おおくらのかみ)
一人。出納、諸国の調、および銭、金銀、珠玉、銅鉄、骨角歯、羽毛、漆、帳幕、権衡、度量、売買の估価、諸方の貢献の雑物のことを掌るとあり、この職に任ぜられると、収入も多く財産家になったものも多いという。
【大蔵大輔】(おおくらのたいふ)
正権各一人。
【大蔵少輔】(おおくらのしょう)
正権各一人。
その下に、大少丞、大少録各二人、史生六人、大少主鑰(しゅやく)、蔵部(くらべ)、価長、省掌、使部などの役がある。この大丞、少丞も、六位の官であるが、その勤労により五位に叙せられることがあり、これらのものを大蔵大夫といった。
【織部司】(おりべつかさ)
織物・染物を掌る各所。
【織部正】(おりべのかみ)
一人。司の長官。
この下に、佑、令史、史生、物受(ものうけ)、挑文師(あやのし)、織手(おりて)の役がある。
【宮内省】
(くないしょう) 帝室の用度、料地、および宮中大小の御用を勤め、すべての土木工匠を支配する役所。また、大膳職、木工、大炊、主殿、典薬、掃部の五寮、正親、内膳、造酒、采女、主水の五司を管した。
【宮内卿】(くないのかみ)
一人。諸国の調による貢献物、その他の貢献物、料地を管理する職。
【宮内大輔】(くないのたいふ)
正権各一人。
【宮内少輔】(くないのしょう)
正権各一人。
この下に、大丞一人、少丞二人、大録一人、少録二人、史生、省掌、使部などの役がある。
【大膳職】(だいぜんしき)
大膳は内膳に対する名称で、おもに臣下などに下賜する饗応膳などを掌る役所。
【大膳大夫】(だいぜんだいぶ)
一人。権大夫一人。諸国の調の雑物、醤、肴、菓、雑餅を掌り、食物を調理する職。
この下に、亮、権亮、大進各一人、少進二人、大属一人、少属二人、史生、膳部(かしわでべ)、職掌、主醤(ひしおのつかさ)、主菓餅(くだもののつかさ)、使部などの役がある。
【木工寮】(もくりょう)
造営、および材木採取を掌り、大工以下の職工を支配する役所。
【木工頭】(もくのかみ)
一人。権頭一人。木作を営構し、材を採ることを掌る。
この下に、助、権助、大允各一人、少允二人、大属、少属各一人、史生、算師、寮掌、工部(たくみべ)、使部などの役があり、木工、桧皮葺、土工(どこう)、瓦工(かこう)、鍛冶、轆轤工、石灰工などの職人を支配した。
【大炊寮】(おおいりょう)
神事、仏会、およに宴会などの給米、薪食、器供、御料の舂米などのことを掌る役所。
【大炊頭】(おおいのかみ)
一人。御料地などの支配にあたる。
この下に、助、権助、大少属、史生、大炊部(おおいべ)などの役がある。
【主殿寮】(とのもりょう)
殿庭の掃除、湯沐、薪油などのことを掌る役所。
【主殿頭】(とのものかみ)
御めし料の輿、輦車、きぬがさ、御帳をあつかい、天皇の御湯沐、および庭の掃除、燈燭、薪炭などのことを掌る役。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、殿部、使部などの役がある。
【典薬寮】(てんやくりょう)
「くすりのつかさ」ともいう。医薬のことを掌る役所。薬園、茶園、枸杞園、乳牛院、御井、明堂殿などが属している。
【典薬頭】(てんやくのかみ)
一人。医術に長じているものを選んで任じた。のちに和気(垂仁天皇の皇子鐸石別命の裔)・丹波(後漢霊帝の裔・坂上氏の支族)両氏の子孫が代々任ぜられた。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、寮掌、使部などの役がある。
【侍医】(じい)
四人。天皇御不例のとき、御脈を診候し、御薬をたてまつる職。
この下に、権侍医、医師があり、針師、按摩師、呪禁師(じゅごんし)などもあった。
また、医博士、医得業生、針博士、按摩博士、呪禁博士、薬園師という役もあり、それぞれ学生を教授した。
【掃部寮】(かもんりょう)
宮中の鋪設を掌る役所。
【掃部頭】(かもんのかみ)
一人。宮中の鋪設、および畳・簾などのことを掌り、宮殿を掃除して式場の設備などを行う役。
この下に、助、権助、大少允、大少属、史生、掃部などの役がある。
【正親司】(おおきみのつかさ)
皇族方の名簿を掌る役所。
【正親正】(おおきみのかみ)
おもに皇子以下、皇曾孫以上の名簿を掌り、おもに白川家が代々任じられた。
この下に、佑、大少令史、史生、使部などの役がある。
【内膳司】(ないぜんし)
天皇の召し上がる朝夕の御膳を調進する役所。
【内膳正】(ないぜんのかみ)
一人。
【奉膳】(ぶぜん)
一人。どちらも長官職。古来、御膳のことを掌っていたのは、高橋(磐鹿六雁命の裔)・安曇(大浜宿禰の裔)両氏で、「大宝令」では「正」を置かず「奉膳」二人を長官としていた。のちに他氏からも任じたので「正」を置いた。「奉膳」はこの二氏に限っていたが、桓武天皇のころ、安曇氏が絶え高橋氏が代々この職を継いだ。
この下に、典膳、膳部、令史、史生、使部の役がある。また、五畿内諸国の江長(えのおさ)、網曳長(あびきのおさ)、および筑摩御厨長(ちくまのみくりやのおさ)という役もあり、膳部のなかより選んで補したとある。
【内膳別当】(ないぜんのべっとう)
一人。のちに置かれ、大中納言をもって補し、内膳司を総覧させた。
この内膳司には、
【贄殿】(にえどの)
諸国より御贄として貢進された土産物を納める役所。
【進物所】(しんもつどころ)
同じく供物を掌る役所。
【御厨子所】(みずしところ)
朝夕の御膳を供進し、節会などに酒肴を出すところ。
などの付属所があり、それぞれ別当、預(あずかり)などの役がある。
【造酒司】(みきのつかさ)
酒を造る役所。
【造酒正】(みきのかみ)
一人。
この下に、佑、令史、史生、酒部(さかべ)、使部などの役がある。
【采女司】(うねめのつかさ)
采女(郡司、諸氏から女子の容姿端麗なものを奉ったもの)のことを掌る役所。
【采女正】(うねめのかみ)
一人。采女を支配する役。
この下に、佑、令史、史生、使部などの役がある。
【采女】(うねめ)
天皇の御膳に給仕する官女。(『御伽草子』注)昔国々より眉目よく心状賢き女を撰みて、内裏に召されて下司に召遣われし女の事。(『艶道通鑑』)
【主水司】(もいとりのつかさ)
「もんどのつかさ」ともいう。飲料水を管理する役所。
【主水正】(もんどのかみ)
一人。水、粥、および氷室のことを掌る職。
この下に、佑、令史、史生、水部(もいとりべ)、使部などの役がある。
【弾正台】
(だんじょうだい) 非違をただす役所。
【弾正尹】(だんじょうのいん) 一人。従三位相当の役で、左大臣以下の非違は、ことごとくただして奏聞する役。
【弾正大弼】(だんじょうだいひつ) 一人。
【弾正少弼】(だんじょうしょうひつ)一人。大弼とともに、宮城の内外を巡察し、非違を糾弾する職。のちには職権もなくなり、有名無実の役となる。
この下に、大忠(だいちゅう)一人、少忠二人、大疏(だいそ)、少疏二人、台掌、巡察弾正などの役がある。
【近衛府】
(このえふ) 禁中を警衛し、行幸のときは供奉する武官。左右二府に分かれていて、左近衛府、右近衛府と称した。
【近衛大将】(このえのたいしょう)
左右各一人。それぞれ略して「左大将」「右大将」という。禁兵を総督し、至尊に侍衛し禁門を警衛する役。従三位相当の役だが、多くは納言のなかで兼帯した。
【近衛中将】(このえのちゅうじょう)
左右各四人。もとは各一人だったが、のち二人になり白河天皇の時代に四人となった。それぞれ略して「左中将」「右中将」あるいはただ「中将」という。従四位相当の役だが、三位でなったものを三位中将、参議でなったものを宰相中将といった。
【近衛少将】(このえのしょうしょう)
左右各四人。これも各二人だったが、後白河天皇の時代に四人づつと定められた。正五位下相当の役。
【近衛将監】(このえしょうげん)
左右四人づつだったが、のちには増え左右合わせ十余人ほどになる。行啓などには左右将監一人づつ供奉する。従六位上相当の役だが、五位に進んでも将監だったものを左近大夫、右近大夫と称した。
この下に、将曹(しょうそう)、府生(ふしょう)、番長(ばんちょう)、府掌などの役がある。近衛は左右各三百人で、位階あるものの子供や、爵位あるものを試験で選抜し上奏のうえ、採用した。
行幸するときは、もっとも力の強い近衛五人を選抜し、駕輿丁を監督させた。駕輿丁は、鳳輦を舁く役で、総員百一人のうち、隊正(たいせい)二人、火長(かちょう)十人、直丁(じきちょう)一人、丁十八人で構成されていた。
【衛門府】
(えもんふ) これも宮城を警衛し、行幸のときに供奉する武官で、つねに靫を負い弓を持っていた。近衛が宮門を守るのに対して、この職は宮城門、外囲いを守った。この衛門府も左右あり、それぞれ左衛門府、右衛門府という。
【衛門督】(えもんのかみ)
左右各一人。職掌は諸門の禁衛、出入を管し、礼義を正し、時間を定めて所部を巡検する役。従四位下相当の役だが、中納言、参議で兼帯するものが多かった。衛門はまた「金吾」ともいう。
【衛門佐】(えもんのすけ)
左右各一人、権佐(ごんのすけ)各一人がいる。
【衛門尉】(えもんのじょう)
左右それぞれ大尉、少尉がある。左右それぞれ二人づつだったが、のちには二十人以上となった。
この他大少志(さかん)各二人、その下に府生、番長、府掌、門部(かどべ)、物部、衛士(えじ)などの役がある。衛士は定員各六百人。
後には左衛門、右衛門という名の元となった役名。
【兵衛府】
(ひょうえふ) 左右有り、宣陽門・陰明門以外を守衛し、行幸啓のときに供奉し雑役を勤める役。
【兵衛督】(ひょうえのかみ)
左右各一人。従四位下相当の役だが、中納言・参議で兼帯したり二位・三位で任じられることが多い。
【兵衛佐】(ひょうえのすけ)
左右各一人に権佐があった。
【兵衛尉】(ひょうえのじょう)
左右それぞれ大尉、少尉があり、各一人づつであったが、のちには二十人以上となった。
この他大少志(さかん)左右各一人、その下に府生、番長、案主(あんじゅ)、府掌、兵衛などの役がある。兵衛はもと四百人であったが、宇多天皇の時代に二百人に減じた。
後には、左兵衛、右兵衛という名の元となった役名。
これら左右近衛、左右衛門、左右兵衛を総称して六衛府といい、諸衛ともいった。
[近衛府、兵衛府]
○近衛府兵衛府等も其官称は相続して任ぜらる。近衛は左近衛右近衛その外左衛門右衛門なり。これは大内裏の内の門の側に勤番の所あり。その所を府と号す。此所の長官頭たる人は大将の任官なり。これも亦其居所末代になしといへども、今尚任官あるなり。両院(奨学・淳和)なけれども別当の任官あると同じ。又左右近衛左右衛門左右兵衛を六府と号す。左近右近衛は禁裏の内をまもるゆへに近衛と号す。衛門兵衛は其外を守るを以て外衛と云ふ。これ尤武官の長上として弓箭太刀をはいて其長官を大将とし其次を次将とす。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【馬寮】(まりょう)
「うまのつかさ」ともいう。左右有り、それぞれ「左馬寮」「右馬寮」という。御所の厩の馬、馬具、および諸国の牧場の馬を掌る役所。
【馬頭】(まのかみ)
左右各一人。それぞれ「左馬頭」(さまのかみ)「右馬頭」(うまのかみ)という。権頭も左右各一人ある。
この下に、助、権助、大少允、大少属、さらに馬医師、騎士、馬部(めぶ)、使部などの役がある。
【兵庫寮】(ひょうごりょう)
兵器を掌る役所。もとは左右に分かれていたが、宇多天皇の時代に左右を合わせ一つとした。
【兵庫頭】(ひょうごのかみ)
一人。
この下に、助、大少允、大少属各一人、史生、弩師、工部、使部などの役がある。
【倹非違使庁】
(けびいしちょう) 非法違法を検校糾察する役で、つねに衛門府で兼帯した。嵯峨天皇の時代に置かれた令外官。
【倹非違使別当】(けびいしべっとう)
一人。倹非違使庁の長官で参議以上で衛門督、兵衛督を兼帯する人を任ずることが多かったが、中納言で兼ねる場合も多い。倹非違使を略して別当といったので、他にも別当職はあるが、ただ別当という場合はこの倹非違使別当をいう。
【別当】
別当とは本官を持っているほかに、別に他の役に当ることから名付けられた。
[侍所別当]
○侍所の別当は諸侍の統領なり。頼朝至大将之日畠山重忠を以て侍所の別当とす。これらは察するに太政官に申上げ判任とも見へず。
【京職】
(きょうしき) 京師を左右に分け、左京職、右京職を置いた。京中の司法警察、庶政を掌る役所。
【京大夫】(きょうのかみ)
左右各一人。それぞれ「左京大夫」(さきょうのかみ)「右京大夫」(うきょうのかみ)といった。警視総監を兼ねた都知事のような役だったが、のちに職権が倹非違使に移り、人気がなく年寄役のようになったとある。
この下に、亮一人、大進二人、少進、大属各一人、少属二人、史生、使部などの役がある。さらに、坊令、坊長という役も置かれた。
【市司】(いちのつかさ)
左右両京にあり、それぞれ東市司、西市司という。市は売買貿易をする所で、そこを管理する役所。
【市正】(いちのかみ)
東西各一人。それぞれ「東市正」(ひがしのいちのかみ)「西市正」(にしのいちのかみ)という。
この下に、佑各一人、令史、価長、物部、使部などの役がある。
【太宰府】
(だざいふ) 西海道を統括する役所。京師より遠く、西の方の朝鮮と接近していることから、特別に府を置いて西辺を治めるとともに、外冦を防ぎ、さらに外交にも当らせた。
【太宰主神】(だざいのかんつかさ)
一人。神職で、管内諸社の祭祀を掌る。これを太宰師よりも上に置いたのは、神祇官を太政官の上に置いたのと同じ理由からである。
【太宰師】(だざいのそち)
一人。太宰府長官の意。親王は三品、臣下は従三位が相当の職で、のちには親王が多く任ぜられ、名目だけの役となり実務は権師、大弐が担当した。通常、師(そち)とだけいい、親王が任ぜられた時には師宮(そちのみや)といった。
【太宰権師】(だざいごんのそち)
一人。府政を総監する役で、納言以上の者が多く任ぜられる。ただし師が現在したときは置かれない。通常、権師(ごんのそち)とだけいう。
【太宰大弐】(だざいのだいに)
一人。「大卿」(たいきょう)ともいう。参議、または二位、三位の役だがのちに権師藤原隆家の子孫が代々世襲した。
【太宰少弐】(だざいのしょうに)
二人。権官もある。「少卿」ともいう。管内の大社の祭礼には、この少弐が祭の使となった。後鳥羽天皇の時代に武藤資頼が任ぜられてから、代々その武藤氏の職となり、のちに武藤氏はその官名をとって少弐を氏とした。
この他、大監(だいげん)、少監(しょうげん)各二人、大典(だいさかん)、少典(しょうさかん)各二人の府官が置かれ、その下に大工、少工、博士、医師、明法博士、算師、弩師、史生、府掌、書生、大唐通事、陰陽師、鼓吹丁などの役がある。
【国司】
(こくし) 「くにのつかさ」ともいう。国々を治める役人で、現在の県知事のようなもの。京の役人を内官といい、国司を外官ともいった。また、国司が政務をとるところを国府(こくふ)、国庁(こくちょう)、国司の庁などという。
○国司と云ふは守介掾目ともに古へは皆云ふことなり。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
【国守】(くにのかみ)
通常、その国名(大和守など)を附す。諸国の長官職で、行政・司法・警察以下、庶般のこといっさいを掌る。正員が在京のときや参議や二位三位中将などが兼帯すると赴任しないので権守(ごんのかみ)も置かれた。また、納言などを流罪に処した時には、配所の権守にした。
【国介】(くにのすけ)
国守同様、その国の名を附す。次官で、守がいないときにはその職務を総裁した。ことに上総、常陸、上野の三国は、親王の任国であったため、三国の介が守と同様の職となった。
ちなみに、上記三国の「守」に任ぜられた親王は「太守」と呼ばれる。親王は太守に任ぜられても、任地に赴くことがなく、その俸給(職分田)だけを受取った。
【目代】(もくだい)
国の守の代理をいう。これは官により任ぜられる役ではなく、国守が私的に置いたもの。はじめは国守の傍にいて、書類などを作成したり、国印を押すなど書記官的な役だったが、国守が上京するなどすると、その代理を勤めるようになり、やがてその地位も上がっていった。
『今昔物語』にある伊豆守が任じた傀儡目代は、まだ初期の頃の目代といえる。
【修理職】
(しゅりしき)木工寮と手分けして、内裏を修理造作することを掌る役所。
【修理大夫】(しゅりだいぶ)
一人。権大夫一人。皇居の造営、修繕のことを掌る役。
この下に、亮(すけ)、権亮(ごんのすけ)、大進各一人、少進二人、大属一人、少属二人、史生、算師、使部、およに木工(もく)、桧皮工(ひわだのたくみ)以下の職工がいる。
【蔵人所】
(くろうどどころ) 蔵人とは書籍、衣服、調度を掌る人で、つねに禁中にいて御側向きの用を勤めた。やがて、詔勅を伝宣することも行い、そのことから禁中いっさいのことを総掌するようになった。大宝令にはない職で、嵯峨天皇の時代に置かれた。
【蔵人別当】(くろうどべっとう)
一人。「殿上の別当」ともいう。詔勅を伝宣することを掌る。宇多天皇の時代に、大納言藤原時平が始めて任ぜられ、のちには左大臣が補せられるようになる。左大臣が関白のときは、右大臣がなった。
【蔵人頭】(くろうどのとう)
二人。「とう」と音に読み「かみ」とはいわない。また、文中「頭」とだけ書いてある時は、この「蔵人頭」をいう。殿上大小の事務を掌る役で、四位殿上人のうち、一人は弁官、一人は近衛のなから任ぜられる。それ以外の官からも任ぜられる例もあるが、多くは中弁、中将が補せられた。それらを「頭弁」(とうのべん)「頭中将」(とうのちゅうじょう)といった。もっとも重い職とされ、殿上の席次も頭が首座で、他の殿上人は位階が上でも頭の下に列した。
【五位蔵人】(ごいのくろうど)
三人。宮中の雑務を掌る。五位殿上人の中から、材器があり門閥のよいものを選抜して補した。また五位蔵人は「蔵人大夫」(くろうどのたいふ)ともいわれる。
【六位蔵人】(ろくいのくろうど)
四〜五人。宮中で種々の御用を勤め、朝餉、大床子で日々天皇の召し上がる御膳の給仕などを行う役。
これら蔵人は、蔵人頭、五位蔵人はもちろん六位蔵人も禁色を許された。禁色とは禁制の色で、深紅、深紫は天皇の色とされ、臣下は、許可無く同色を用いることが禁じられていた。
[蔵人の殿上]
○諸大夫六位蔵人になる時は殿上すれども後に叙Ⅱ五位Ⅰ則不Ⅱ殿上Ⅰ。しかれども五位にて蔵人なれば前の通殿上。
【非蔵人】(ひくろうど)
四〜六人。蔵人に非ずして蔵人のごとく昇殿をゆるされ、御用を勤めることから名づけられた。家柄の良い子弟で、六位になっている者の中から選ばれ補した。殿上駈使の役を勤める、いわば事務見習のようなもの。六位蔵人に欠員が生じた時は、必ず非蔵人から任じた。
[非蔵人]
○諸大夫未レ補Ⅱ六位蔵人Ⅰ先づ非蔵人に補せられて昇殿す。六位の闕ありて、後かならず六位補す。非蔵人は蔵人に同じく昇殿はすれども、公事は不奉行禁色を著することをゆるさず。蔵人にして蔵人にあらざるなり。職は殿中の掃除公卿のつかわれものなり。
この他、雑色、所衆、出納、小舎人、滝口(たきぐち)、鷹飼(たかかい)などの役がある。滝口は禁内警衛の武士で、清涼殿の艮にある御溝川の落ちるところを滝口といい、そこに詰めていたことから名付けられた。
【春宮坊】
(とうぐうぼう) 「東宮」とも書く。皇太子宮の内政を執り行う役所。坊官あるいは宮ツカサともいう。大夫以下の役人が事務を取り扱い、被巻官に舎人、主膳、主蔵の三監、主殿、主工、主馬の三署などがあった。
[春宮、東宮]
○太子の御殿を称すれば春宮と云ふ。ぢきに太子を称すれば東宮と云ふ。しかれども、令義解には東宮は太子の所居を云ふとあり。しかれば東宮御殿の名にして太子をぢきに称すれば春宮と云ふか。(伊藤梅宇『見聞談叢』)
一、春宮の二字はしゆんぐう也。とうぐうとよむ事、如何。東宮の傅と云ふ、傅の字の心如何。
春宮坊と申すはゐさせ給べき所をさして坊と名付るなるべし。常には僧の居所を坊といへども、楽所を内教坊と云ふが如し。是の故に始てたて給ふをば立坊と云ふ。古き物語などにも、坊さだまらせ給ふなど云へり。斎宮をば卜定と云ふ。周易のうらをば筮と云ふ。とりあはせたるを卜筮と云也。神祇官の御うらをば卜と云也。卜筮をば長短とも云ふ。卜は長、筮は短也。
春宮坊のつかさをば坊官と云ふ。大夫已下大小進属等なるべし。東宮職には、東の字をもちふ。傅ならびに学士也。東は春るきたる方なれば、かよはして春をとうとよむ。坊と職とのけぢめにかきかへて、もちゐならはせり。傅の字をばかみとよむ。又はかしづきともよむ。漢書音義に、婦人年五十無レ子者2為レ傅1と云へることあり。此れは別事か。(『塵袋』五)
【舎人監】(とねりのつかさ)
「とねりのかん」ともいう。舎人を掌る役所。
【舎人正】(とねりのかみ)
一人。この下に佑、令史各一人、史生二人、舎人六百人がいた。
【帯刀舎人】(たちはきとねり)
略して「帯刀」ともいう。舎人監で支配している舎人の中から武芸に優れたものを選抜し、兵杖を帯び東宮に侍衛し警備させた。帯刀の詰めている所を帯刀の陣といい、そこに交替で勤番した。
【主膳監】(かしわでのつかさ)
「しゅぜんのかん」ともいう。皇太子の御食を調進する役所。
【主膳正】(しゅぜんのかみ)
一人。この下に佑、令史各一人、膳部六十人がいた。この役も高橋氏が任ぜられる事が多く、のちには内膳司で兼勤したとある。
【主蔵監】(くらのつかさ)
内蔵寮のように、皇太子の金・玉・宝器・錦綾、装束の裁縫、および玩具などを掌る役所。
【主蔵正】(くらのかみ)
一人。この下に佑、令史各一人、史生、蔵部などがある。
【主殿署】(とのもりのつかさ)
「しゅでん」ともいう。主殿寮と同じような役所。
【主殿首】(しゅでんのかみ)
一人。この下に令史一人、殿掃部(とのかにもり)二十人がいた。
【主工署】(たくみのつかさ)
「しゅこう」ともいう。土木工作、銅鉄造作のことを掌る役所。
【主工首】(しゅこうのかみ)
一人。この下に令史一人、史生、工部(たくみべ)などがある。
【主馬署】(うまのつかさ)
「しゅめ」ともいう。乗馬鞍具のことを掌る役所。
【主馬首】(しゅめのかみ)
一人。この下に令史一人、馬部(めぶ)十人がいた。
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